No.3
- 回答日時:
確かに不動産を貰ったから贈与税がかかります。
親の名義のままにしておいて、固定資産税を払うのが良いと思います。その際はちゃんと賃貸契約書を交わして、毎月の家賃を1万とか2万とか払うようにしておくと良いと思います。
No.4
- 回答日時:
>千葉県在住で2000~2500万円位の物件なのですが、贈与税がかかるんならいくら位かかるのか?
贈与税のもととなる評価額は、建物部分は固定資産税評価額、敷地分は路線価方式、もしくは倍率方式で、実勢価格ではありません。
実勢価格よりは安いです。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
贈与税の評価額がわからないので、2000万円とした場合
(2000万円-110万円(基礎控除額))×50%-225万円(控除額)=720万円
が税額です。
贈与税は高いです。
>贈与税の支払いに分割は出来るか?
いいえ。
原則、一括です。
もし、もらった側が税金納めることができない場合は、贈与した側も連帯して納める義務があります。
>支払いの優遇措置は有るか?
ありません。
相続で取得すれば、そのほうが控除額大きいし税額もずっと安いです。
3000万円+600万円×相続人の人数 が控除額です。
遺産総額がこれ以下なら、相続税かかりません。
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
No.5
- 回答日時:
親からの贈与ですね。
物件の相続税評価額を2、000万円だとしますと、
贈与税額は、(2、000万円ー110万円)×45%ー265万円=5、855、000円です。
贈与税の支払いは一括納税だけでなく延納制度があります。
条件は、
イ 申告による納付税額が10万円を超えていること
ロ 金銭で一度に納めることが難しい理由があること
ハ 担保を提供すること
ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません。
現在無職で、仕事に着くまでの間、納税開始を待ってもらえるという優遇制度はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
ただし、贈与税の相続時精算課税の選択があります。
これは、贈与を受けるのは「今」であるが、その税金の精算を相続発生時(贈与者である親が死亡した時)に「相続税として行う」というものです。
とにかく「贈与者である親が死亡するまで」に貰った財産のうち2、500万円までは、贈与税はゼロです。
納税を猶予してもらうわけではなく、相続時に精算するというシステムです。
ご質問例では、相続時精算課税を選択するとして贈与税申告書を提出すれば、贈与税は発生しません。
気をつけたいのは、本制度は「一度選択すると撤回できない」ことです。
限度額の2、500万円を超えた額について、今後「今回マンションをくれた親」からの贈与を受けると、一律20%の贈与税が課税されます。
マンションをくれるというのですから、豊かな親御さんだと想像します。
すると「マンションに、今後現金等をくれるかもしれない」予想をし、相続時精算課税を選択して良いかどうか判断しなくてはなりません。
「今、税金の負担をしたくない」というだけで選択してしまうと、大変なことになります。
制度の紹介をしておいて、反することを申し上げるようですが、相続時精算課税の選択は、薬でいう「劇薬」です。街の薬局で売ってる風薬などと劇薬とは違うことはお分かりでしょう。
相続時精算課税の選択をする際には、必ず税理士に相談してメリットとデメリットを知った上で選択すべきです。
贈与税の負担は「今はない」ですが、既述のように「撤回できない制度」なので、慎重さが求められます。
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