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旦那の不倫が原因で離婚しました。旦那には慰謝料、養育費を含め毎月20万をもらっています。
不倫相手にも慰謝料を今から請求することは可能でしょうか?また相手は育児休暇中で、いくら位請求出来ますか?

A 回答 (5件)

>元旦那に慰謝料を請求し、合意している場合は相手には請求出来ないということですよね?



合意した額が、今回の不貞行為の慰謝料額として妥当であれば請求できないことになります。
合意した額が社会通念上からみても少なすぎるのであれば、不足分を請求できる余地はあります。

合意するだけではなく、妥当であるかもポイントではありますが、元旦那さんからそれなりにもらう約束をし実行してもらっているなら費用をかけて女性に請求しても空振りに終わる可能性もあります。
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元旦那さんとの間で不貞の慰謝料についてどの程度の額で合意したかによります。



不貞は共同の不法行為であり不真正連帯責任です。
片方から相応の慰謝料を受け取れば、不貞についてはすでに十分に賠償されたと判断され
もう片方に請求しても、既に十分に賠償を受けているとして却下される可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。元旦那に慰謝料を請求し、合意している場合は相手には請求出来ないということですよね?

お礼日時:2015/10/16 13:18

請求するのは自由ですが、相手の支払う気持ち次第です。



人によりけりですね。

一円でも支払うのが嫌という人もいますので。
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それ以上請求するのは傲慢です。

人を呪わば穴二つ
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しっかり、生き抜いてね。



http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki19.html
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