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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
父が保険料の負担をした生命保険契約で被保険者に事故が起きてないうちに父(保険金受取人)が死亡した場合には、父の相続発生時(死亡した時ということ)までに払込された保険料が相続財産として課税対象になります。
ご質問文では「父が保険金受取人」なのですから、受け取る権利は法定相続人に相続されます。
父からみた孫の事故時に保険金が父の相続人である父の妻や父の子に支払がされることになります。
孫が受け取ったとされてるので、このあたりは、そういう契約なのだろうと思うしかないです。
被保険者である孫に保険金が支払いされる保険契約もあるでしょうが、その場合には「相続発生時にじいさんから孫に遺贈された」ことになります。相続時に贈与されたということですから、満期になった平成27年に贈与されたということにはなりませんから、平成27年に満期保険金をもらっても、贈与税の申告義務はありません。
申告義務があったのは「おじいさんが死亡した年」の贈与税申告となります。もはや時効でしょう。
父の相続時に「相続税がかかるほどの資産がなかった」との事ですが、本来「死亡時までの払込保険料」を相続財産に加算して計算をしてあったか、遺贈があったとしての贈与税申告をしたかどうかの問題があります。
しかし死亡から9年経ってしまってますので、相続税にしても贈与税にしても徴収権が時効消滅してますので、心配いりません。
該当条文は相続税法第3条第1項第一号です。
条文を一部省略して、以下に貼って起きます。
相続税法
第3条 (相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金を取得した場合においては、当該保険金受取人について、当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
以下省略
No.3
- 回答日時:
NO2.です。
再びの質問で申し訳ないのですが、「自分」とはどなたのことでしょうか。A父
B父の子(質問者?」
C、Bの子
質問文、及び補足回答で言われる「自分」とはAのことですか。
二つの文を読む限り「自分」がBですと、この質問は「死んでる方が記述してる」ことになるので、ありえないことですので、「自分」と表現されてるのはAだと推測するに至りましたが。
保険料の負担者は父、受取人も父、被保険者は孫ということでよろしいのでしょうか。
そして、満期がきたので保険金を受け取ったということですが。
保険金の受け取りは、Aの相続人であるBではないでしょうか。
特約で満期日には、被保険者である孫が保険金を受け取ることになってる契約でしょうか。
よろしかったら、ご確認をして補足なさってください。
No.1
- 回答日時:
月々の保険料を父が払っていたということなら、贈与税の守備範囲です。
相続税ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
110万円以上あったのなら、来年 2/1~3/15 に贈与税の申告が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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