私はサラリーマンの夫を持つ専業主婦で配偶者控除を受けています。
数年前から趣味でハンドワークを始め、それ以来月に2回ほどイベントや手づくり市に出展しています。
当初は小遣稼ぎ程度でしたが昨年ぐらいから申告が必要な売り上げになってきました。
そこで質問ですが
パート主婦の場合、給与控除65万+基礎控除38万の103万まで所得税はゼロで配偶者控除を受けられます。
私の場合、開業届けを出して青色申告(複式)をしたとしたら、パートと同じく控除65万+基礎控除38万の103万までは所得税ゼロで配偶者控除を受けられるのでしょうか。
また130万までは夫の扶養家族として健康保険と年金保険を受けられるのでしょうか。
税については知識が乏しいので初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
補足コメントに対する回答です。
結論から言えば、給与所得+事業所得が38万円以下なら夫の扶養となる配偶者控除は適用できます。
この場合に、給与所得とは給与収入から65万円を差し引いた金額、事業所得とは事業収入から必要経費や仕入金額などを差し引き、さらに青色申告特別控除の65万円を差し引いた金額です。
No.2
- 回答日時:
>私はサラリーマンの夫を持つ専業主婦で配偶者控除を受けて…
日本語がおかしいです。
配偶者控除を受けるのは、私でなく夫です。
>パート主婦の場合、給与控除65万+基礎控除38万の103万まで所得税はゼロで配偶者控除を受けられ…
違います。
「配偶者控除」は、配偶者 (あなた) の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
所得が「給与」のみの場合、給与収入 103万円を「所得」に換算すると 38万円になり、すなわち「合計所得金額」38万以下で夫は配偶者控除を受けられるのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
基礎控除 38万は、あなた自身の所得税に関係するだけであり、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取る取らないのこととは関係ありません。
>パートと同じく控除65万+基礎控除38万の103万までは所得税ゼロで配偶者控除を受けられるの…
考え方が違うって。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
事業所得者のうち一定の要件を満たす青色申告者は、上の事業所得の定義でさらに「青色申告特別控除」65万を引いた数字が「事業所得」となるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
基礎控除は「合計所得金額」に関係ないです。
>開業届けを出して青色申告(複式)をしたとしたら…
開業届けを出してって、昨年から開業しているのでしょう。
届けを出してないかにといって、未開業状態ではないですよ。
開業後に青色申告承認願いを受け付けてもらえるのは、3/15 までです。
今から出しても来年分、つまり再来年に申告する分からしか青色申告はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>また130万までは夫の扶養家族として健康保険と年金…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>開業届けを出して青色申告(複式)をしたとしたら、パートと同じく控除65万+基礎控除38万の103万までは所得税ゼロで配偶者控除を受けられるのでしょうか。
●給与所得と事業所得の2種類の所得となりますが、給与所得の基礎控除(経費に相当するもの)は65万ですので、いままでどおりの控除はできます。しかし、事業所得がありますので配偶者控除は適用できません。
つまり、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」の条件がクリアーできません。
>また130万までは夫の扶養家族として健康保険と年金保険を受けられるのでしょうか。
●健保の扶養対象は所得ではなく、収入で判断すると思います。
つまり、130万円以下の収入であれば扶養となると考えます(所得=収入ー経費等の費用)。
詳細は当該の健保に問い合わせてください。
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みなさん回答ありがとうございます。
>事業所得がありますので配偶者控除は適用できません。
という内容もあるのですが、下記別サイトの質問コーナーでは青色申告控除65万を差し引いた金額が38万以下なら控除してもらえそうなことが書いてありますが、実際のところどうなんでしょうか?
http://www.zeitan.net/chiebukuro/%E6%89%80%E5%BE …
回答ありがとうございます。
私の場合他にパート等をしませんので開業すると事業所得のみです。
給与所得はありませんので
総収入-経費-青色申告特別控除(65万)が38万円以内に収まれば配偶者控除の対象
ということではないのでしょうか?