場所と間取りと日当たりが最高の物件を見つけました。
しかし、ハウスメーカーが潰れて不動産屋が買い取ったという信用ならない物件でした。
室内のクロスは横にヒビが入っていましたが、新築はたまにある現象だと言っておりました。
そのせいか2年間売れずに余っております。
不動産屋が買い取ったために2年しか保証できないと言っておりました。
是非一級建築士などに見ていただきたいのですが、一級建築士か指摘した部分を不動産屋側で治してもらうことは法律上可能でしょうか?
建物に問題かないのがわかれば私にとって最高の物件なのでご教授下されば幸いです。
宜しくお願い致します。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
これ、モデルハウスじゃないの?売れないには理由があるんですよね。
一級建築士って、べつに物件みて細部を判断できる人じゃないんで。そういう人もいますよって程度。
設計する人なんです。
よって、建物みての可否は実際に施工している工務店などの人にみてもらわないとです。それでも見えない部分まで
の判断にはそれ相当のお金がいりますよ。
不動産屋は売買が仕事ですので、この現状を売っているのであり、住めない!というレベルの瑕疵がなければ
不動産屋側での無償修理はないでしょうね。
売れないには理由があり、安いには理由があり…
No.2
- 回答日時:
こんな家は流行ったのだそうですけれど
駄目とかの噂・・箱型住宅・・
でも見た目も良さ気ですね
写真のせいか 右横が斜めには見える感・・
私も何でも良いから欲しいかもなぶは・・
No.3
- 回答日時:
クロスにひびが入ってたら、ビー玉を床に置いて転がるかどうかの確認もしたほうがよいかと。
建物の下、基礎に欠陥があったら泣き寝入りですよ。2年間も放置されてたのなら、見えない部分に傷みが発生している可能性もあります。カビなどもチェック。
建築士の先生でも、完成後はチェックできない部分がいろいろあるでしょう。そのリスク覚悟です。
No.4
- 回答日時:
>室内のクロスは横にヒビが入っていましたが、新築はたまにある現象だと言っておりました。
偶じゃ困りますね。ヒビの原因が躯体にあるなら問題有りですよ。
>一級建築士か指摘した部分を不動産屋側で治してもらうことは法律上可能でしょうか?
現状有姿なら難しいかも? また、手直しの程度によるでしょう。基礎や構造部分に欠陥があると相当な高額になります。
No.5
- 回答日時:
新築から2年間空き家で放置されている家。
。。壁にヒビ割れも。。。ということは不当沈下とかが疑われる???
売れない原因が気になります。
不動産屋は知っていても正直には言わないかもしれないですね。
ちょっと避けたいですかね。
ちなみに現況判断は一級建築士ではなく不動産鑑定士がよいのではないでしょうか?
なお、売買条件が「現状渡し」なのだとしたら法律云々は特に関係無いです。
それにしても庇というものが何も無い家ですね。
あと、玄関ドアを出た上の部分は1階床面積として1坪分くらいの広さがありそうですが、上は平屋根なので結構な高さがありますがデッドスペースですかね。
No.7
- 回答日時:
中古住宅の瑕疵(かし)担保責任は、売主が宅建業者の場合は2年以上と法律で定められている。
本件では未入居であっても新築から1年以上経過しているので中古住宅。
この売主業者はこの点で法律を守っている。
ハウスメーカー倒産で買い取った物件なら保証を5年くらいにはしてもいいくらいだけど、それは仕入価格にもよるところ。
まあ、2年というのはお得ではないけれど妥当というところ。
気になるなら中古住宅診断(ホームインスペクション)を受けることでリスクを軽減できるよ。
NPO法人 ホームインスペクターズ協会
http://www.jshi.org/what/
これで問題点が発見された場合、購入の判断の材料にできる。
もちろん、隠れた瑕疵が発見された場合は、売主の負担で修繕する義務があるので、購入前に修繕をしてもらうことも可能。
なお、瑕疵担保責任は、「通常の注意をしていれば気付くであろう瑕疵」については原則対象外。
見りゃ分かるだろ、その分安くしてるんだーーというところ。
だから壁のヒビも買主が知って購入することになるから対象外ということ。
なお、壁のヒビについては、建てて2年ではまず発生しない。
クロス職人の腕が悪くて、壁紙を思いっきり引っ張って貼った場合には2年もしないうちに破れることはあるけれど、下地ボードまでは割れない。
本件では地震の影響があるかもね。
東日本大震災等のように大規模な災害ではなくても、震度5程度の地震でも建物に表面的な被害が現れることもある。
それだけ建物が揺れたということは、配管にもダメージが出ているかもね。
漏水なら水道局ですぐにわかるので今は出ていないだろうから、排水の方とかね。
こういうのも前述のホームインスペクションで調べてくれる。
あとは、そのつぶれたハウスメーカーの評判や建物の品質を調べて、ある程度評判が良ければ、価格によっては買っちゃってもいいかもしれないね。
ただ、地盤に問題があった場合は多額の費用が生じる恐れもあるので注意は必要。
ハウスメーカーがもうないのだから、今話題の傾いたマンションのように全面的な保証はしてもらえないからね。
No.8
- 回答日時:
>一級建築士などに見ていただきたい
工務店等に見て貰えばある程度の判断はできるのではないでしょうか。また、工務店が横のつながりで内情を知っているかもしれません。
最近は注文建築の注文主に代わって施工の手抜きが行われていないか建築途中に数度見に行き、チェックしてくれるサポート会社があります。
http://www.ienavi.net/cgi-bin/ienavi/siteup.cgi? …
但し、完成後の建物からチェックするには限度がありますので、施工不良箇所を見つけられない可能性があります。
>指摘した部分を不動産屋側で治してもらうことは法律上可能でしょうか?
法律上は、買う前の規定はありません。主張して、直してもらえないというなら買わないか、値引きしてもらうということになります。
指摘した事項は「隠れた瑕疵」にはならないので、後々それが原因で家が傾いた等の障害が出ても救済措置はありません。
売買時に値引きしてもらえば、それが瑕疵の補填分となりますので、売主責任は負ったことになります。
値引きはしなくても、値引きが少なすぎても関係ありません。その条件で顕在している瑕疵の合意となります。
不動産屋が瑕疵を知っていて隠していたが、買主が気が付かなかったときは、民法第572条により、(担保責任を負わない旨の特約)「担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。」となっており、売主の瑕疵担保責任(民法第570条)を追及できます。この場合、売主の瑕疵担保責任を2年としていても無効になり、買主が瑕疵の事実を知ってから1年以内に請求できるということになります。
責任の追及としては、【目的を達することが出来ないとき】となっており、【居住できないほどの瑕疵】のことをいいます。ビー玉が転がる程度のことは住めないとは言えないので、追及できません。
No.10
- 回答日時:
一般論として、築後2年経っているということは、「新築」ではなく「未入居」物件ということでしょう。
(車でいうなら、「新車」ではなく「新古車」ということです。)
中古住宅であるというので一般的には「現状渡し」というか、売主の知らない不具合に関しては売主に責任は求められないでしょう。
一方で、購入前に発見した不具合を理由に、値下げや修繕を交渉することは可能です。
(交渉が成立するか否かは相手にも拠りますが・・・)
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