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10月に転職した者ですが、源泉徴収について2点困っている事があります。
一つ目は、源泉徴収票を発行してくれません。
9月に在職中までの発行を請求したが、
分からないから10月でも良いかと言われ
他の方が発行される時期に、届けてもらう様にしてたのですが未だに貰えず仕舞いです。
もう一つは、前年の年末調整の還付金を勝手に市民税の支払いに宛てているようで、
残りの約25,000円は残っているはずですが、返金してもらえません。
現職では、給金から天引きされているので、
会社が還付金を受取って、
そこから分割して払っている感じです。
(実際に市民税を納税してるのかさえ、怪しいですが)
この様な対応に困っていますが、これらを請求する方法はありますか?もし強制力のある方法があれば、参考にしたいです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一つ目の質問について
源泉徴収票の発行義務は、雇用主にあります。中には天引きした税額がないとか、パートなどの非正規雇用だとかを理由に交付しない会社も見受けられますが、法律違反のものです。
税務署に対して、源泉徴収票の不交付の届け出を行うことで、税務署から何かしらの指導をしてもらいましょう。
後半部分ではありますが、他の人などと同じ時期などを了承してもらうと、他の人の年末調整などのすべてが終わるのは、遅いと年明けとなる会社も多いことでしょう。そうなれば、新しい勤務先と同じ時期になってしまいますので、年末調整に間に合わないなんてことにもなりかねません。また、本来交付されるものを交付されないという理由であなたは勤務先に伝えることとなりますが、本来持っているものと考えれば、新しい勤務先はあなたが隠す事実があるのではと疑われてしまいます。前職に必要性と急ぐことを伝えること、税務署へ相談することなどを含めた形で相談すべきでしょうね。税務署に相談し不交付の届け出をする際には、控えも作成して受付印の押印を受けた控を持つようにしましょう。控えは税務署で作成してもらうものではなく、提出用と同じ内容の書類(コピー・届出者の印はそれぞれに押印)を出す必要があるのでご注意ください。そのうえで、控えのさらなるコピーを勤務先に説明資料として提出されるとよいでしょうね。
二つ目の市民税については、重複して納税となればあなたからの還付の申し出が可能ですし、そのような状態となっていれば、市役所からあなたに郵便での案内(連絡先まで把握していないため)もあるかもしれません。
給与の未払いにも該当しているはずです。還付は本来給与と同等にあなたに支払われるべきものですし、納税等の充当であっても、認められた範囲での充当しかできません。給与の未払いなどについては、労働基準監督署が相談窓口です。
強気で退職された会社に申し出るのであれば、税務署・市役所・労働基準監督署に対して、指導調査を求めるような相談を行う、専門家を入れて対応を考えるとかを伝えることですね。
会社によっては、従業員は各種制度をろくに知らないからいい任せることができるなどと言うような会社もいることでしょう。しかし、税務署などからの指導や調査となれば、質問者様との問題だけでなく、いろいろな問題に波及する可能性もありますし、平日の日中などに呼び出されたり訪問されるのも、会社としては大きな負担です。あなたからの言葉であわてて対応を変えるかもしれませんし、あなたがそこまでどうせやらないと踏んで動かなくても、あなたが税務署などに相談して税務署が動くようなこととなればあわてて対応することでしょう。
それでもダメであれば、会社として存続もやばい状態なのかもしれませんね。
労使紛争の調停の場などもあると聞きますので、労働基準監督署などのアドバイスのもとで、法的な手段を段階的に考えましょう。
No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>9月に在職中までの発行を請求したが、分からないから10月でも良いかと言われ
前の会社を退職したのは9月でしょうか?
それなら、交付されていなければいけません。
年の途中で退職した場合、源泉徴収票は1か月以内に交付することとされています。
なので、本来、催促しなくても交付されるものだし、催促しても交付しないとなると問題です。
>他の方が発行される時期に、届けてもらう様にしてたのですが未だに貰えず仕舞いです。
ほかの人といっしょでは遅いです。
来年になってしまいます。
今の会社での年末調整に間に合いません。
再度、「年末調整に必要なので至急交付してほしい」と言って、それでもダメなようなら、税務署「源泉徴収票不交付の届」を提出すれば、税務署から指導が行きます。
参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …
>前年の年末調整の還付金を勝手に市民税の支払いに宛てているようで、残りの約25,000円は残っているはずですが、返金してもらえません。
よく意味がわかりませんが…
住民税は毎月の給料から天引きするものです。
そして、貴方が退職した時点で、その会社での住民税の納付は終了し、退職した以降は貴方が自分で納めるようになります。
所得税の還付金をあてること自体、理解に苦しみます。
ところで、今の会社ではどうなっていますか?
貴方が申し出しない限り、今の会社では住民税を給料天引きしません。
No.2
- 回答日時:
10月に転職したならば、少なくとも
9月あるいは10月までの給料をもらうまで
の内容で源泉徴収票をもらわないと
意味がありませんよ。
それをもって、現職の給与収入と合算し
年末調整し、あなたが払っていない、
あるいは、あなたが払いすぎている
所得税が調整できるのです。
会社があなたに代わって税金を納税して
いるだけであって、あくまであなたの
収入から税金を払っているだけです。
確かに現職側は時期的には年末調整の
時期なので、できれば、あなたの前職の
源泉徴収票の処理をしたいと思っている
かもしれませんが、実際に前職の給料の
支払いが完了した結果でなければ、
意味がないのです。
間に合わないのであれば、あなた自身で
2社の源泉徴収票で来年の2~3月で
確定申告をされればよいのです。
そうすると前の会社も今の会社も
少し楽になりますし。
ご自分でやられてみれば、税金がきちん
と払われているか、還付されるか、
理解でき、納得できると思いますよ。A^^;)
住民税については、昨年分の住民税が
今年6月から、給料天引きで1年かけて
納税される(特別徴収と言います)わけ
ですが、あなたが転職されたことで、
前職の会社では天引きができなくなります。
選択肢としては、あなたの最後の給料から
来年5月までの分を全部納税するか、
あなた自身での納税(普通納税)に
切り替えるかなんですか、あなたの給料で
ごっそり天引きされると損した気分に
なりませんか?A^^;)
これも微妙な時期なんです。
あなたがご自分で納税するとしたら、
年末か来年1月頃にあとの8ヶ月?分の
納税通知が役所からきて、こちらも一括で
納税することになります。
ここはどうしようとしているのか訊いて
みてもよいとは思います。
確かに税務処理が大変になる時期です。
あなたの転職もあり、手続きが輻輳しますが
落ち着いて処理を確認されてください。
まとめますと、
①源泉徴収票は前職、現職の2つで
確定申告されるのが穏当。
②住民税は今年6月の納税通知を確認。
いくら未納かを確認し、前の会社が
どう手続きするか、確認しておく。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>他の方が発行される時期に、届けてもらう…
ふつうの人が源泉徴収票をもらえるのは、12月最後の給与支給後、または 1月早々です。
その頃まで待てという意味でしょう。
税法的に大きな問題はないですよ。
その頃まで待ってももらえなかったら、再度督促してください。
何度やりとりしてももらえないのなら、それまでの経緯を付記して、「不交付届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を税務署に提出する道があることはあります。
>前年の年末調整の還付金を勝手に市民税の支払いに宛てているようで…
意味が分かりません。
サラリーマンである限り、市県民税も給与から天引きされます。
年末調整還付金を 1月以降の市県民税に充てるなら、それはそれで損得ないはずですけど。
>残りの約25,000円は残っているはずですが…
だから 1月以降の市県民税として、本来は給与本体から引かれる分が引かれていないのでしょう。
>(実際に市民税を納税してるのかさえ、怪しいですが…
怪しいですって、1月、2月分が未納になっていたのなら、今ごろとっくに市役所から督促状が来ていますよ。
とにかく去年の 5月に市役所から会社経由で市県民税の課税明細が届いたでしょう。
そこに記載された数字を 12等分して 6月~今年 5月までの 12回分納になってるのです。
そのうち 今年 1~5月分が 25,000円以上になっていたのなら、別に問題はないでしょう。
まあ一般には、還付金は還付金で支払い、天引きするものは天引きするのがふつうなことは確かですけど。
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