A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>父が世帯主であるため 自分の名前での支払いはしておりません
NO5さんの通りですが、同居の家族の場合は、誰が負担したかは、少なくとも他人が区別することはできません。
扶養家族の高齢の母親、後期高齢の保険料年金から天引きしているときは、息子の控除対象にはできませんでした、母が支払ったのが明確(年金天引き)のためです。
年金天引きでなければ、息子の控除対象にすることが可能でした。
ただ国保の保険料については証明書の添付が必要だったように思います、そんな場合も証明書の添付が必要か確認してみる必要も・・・・。
No.5
- 回答日時:
>父が世帯主であるため 自分の名前での支払いはしておりません…
父の名前でもそれを丸ごとあなたが払っているのなら、あなたの申告要素になります。
>その分所得税、来年の市民税にかなり影響あるのでしょうか…
支払った (つもりの) 額に対して所得税は 5~45%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税は 10% 一律。
No.4
- 回答日時:
追記
保険料控除申告書
年末調整のための申告書でしょう。
国民年金 国民健康保険のほかにも、控除対象になる可能性のある欄があるはず?。
生命保険料、火災保険料等、障碍者控除に関する欄、扶養家族に関する欄・・・・その他。
No.3
- 回答日時:
>11月から 厚生年金に切り替わります
現在も継続就労しているなら、税金の申告は給与所得者として会社を通じての申告になります。
会社は給与支払い以降の所得、保険料は把握していますが、それ以前については把握できません。
そのため、会社が把握できない、国民年金 国民健康保険の保険料を自己申告する必要があるものと思います。
給与所得から、給与天引きの保険料プラス国民年金 国民健康保険の保険料が控除したうえで税額決定して年末調整します。
ただの完納の確認ではありません、申告しないと、国民年金 国民健康保険の保険料が控除されないまま税額が決定します。
ありがとうございます
よく理解できました。
国民保険料ですが、世帯主が自分でないため
今回の社会保険料控除の対象にならないのですが
(国民年金のみ)
その場合税額が上がるのでしょうか・・
どのくらいあがるのでしょう。。
No.2
- 回答日時:
>自分が今年振り込んだ(支払った) 国民年金 国民健康保険料 を記入…
はい。
国保は支払った額を正直に記入するだけでよいですが、国民年金は日本保険機構から送られてきている「控除証明書」
http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojosh …
の添付が必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>もしそうでしたら どのような意味…
「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
といって、1年間に入ってきたお金すべてを課税対象にするのでなく、一定の支払いは課税対象から省いてあげるよという意味です。
これにより、当年分所得税および翌年分住民税が少し安くなるのです。
>それ以前の支払いが 完納されてるという確認ですか…
ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
素晴らしい
勉強になります
ありがとうございます
一つ質問ですが
今回の社会保険料控除額により 当年の所得税と翌年の住民税が少し安くなるとのことですが、
国民健康保険が 父が世帯主であるため 自分の名前での支払いはしておりません。 国民健康保険料のぶんは 控除されないということになるのでしょうが その分所得税、来年の市民税にかなり影響あるのでしょうか?
お時間ありましたら教えていただけましたら勉強になります
No.1
- 回答日時:
派遣会社で年末調整をするのではないですか?
毎月の給与から引かれている所得税は仮の金額です。
年末までの所得がわかった時点で正しい税額を出して、差額を調整します。ほとんど多めに取られているので返ってきます。
この正しい税額を出す場合に控除される額を申請しておく必要があります。
年金や健康保険だけでなく、生命保険などに入っていれば生命保険会社から申請に必要な書類が届きます。
ありがとうございます
とても参考になりました
生命保険なども証明が届くのですね
今回は生命保険未加入でして 対象外ですね
どうもありがとうございます!!
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