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例えば、退室日(お部屋の立ち会い日)が11月3日の場合、家賃は11月3日分まで日割りでお支払いするのでしょうか?又は2日までの家賃でいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

賃貸契約の内容次第ですが、私がアパート契約で退去した際には、退去日までの賃料で日割りしてもらった記憶があります。

ただ、退去日と立会日が異なる場合には、退去日でよいはずでしょう。

ただ、日割り計算しないという契約も合法の範囲内でしょうし、解約の申し出日と退去日の間が短い場合には、契約上解約の申し出と退去で必要な期間の定めがあれば、退去日よりもそちらの期間で計算することとなる場合もあるでしょうね。

大家さんや管理会社に確認されるか、ご自身のおもちの契約書の控えで確認しましょう。
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質問者さんの契約によりますので確実な回答は難しいです。


個人などの優しい大家さんでしたら、請求しない場合もありますので確認されたほうが良いです。
大手の不動産物件は日割り請求が多いです、まずは契約書に条件等は記載されていると思いますが・・・。
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契約書の条文を読むと記載されていると思いますが、基本的には入居時は日割り計算ですが、解約時は月単位となっているはずです。


これまで毎月の家賃は月末に翌月分を先払いでしたよね?(遅れてなければ。。)
ですので12月に出るのであれば11月末にお支払いする12月分家賃(1ヶ月分満額)が最後となり、12月31日まで住む権利があり、その間いつ退去しようが先に払っているので日割り返金とはならないはずです。
但し、あくまで契約書に月末毎と記載されていた場合の原則ですので、実際は家主さんもしくは管理会社が日割りで良いですよと言われた場合はその通りですので、一度確認された方が良いと思います。
その為に解約はひと月以上前(物件によっては2カ月前など)に連絡する事になっているので、その際に聞いた金額を月末に支払えば良いですよ。
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特に事情がなければ、退室日当日まで賃料が発生する。


11/3退室なら3日までの賃料。

11/2が定休日で管理会社が立ち会いを出来ないーーという場合は、賃料は2日までで3日に立ち会いということもある。
それでも手続き上は11/2が退去日となるけれどね。
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