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回答お願いします。


彼と同棲しています。

家賃は彼。生活費、光熱費、食費は私。
という約束で今までやってきました。

先日彼が詐欺で逮捕されました。
元々家賃2ヶ月滞納があり
保証会社から手紙がきました。

裏切られた上に
家賃滞納を私が払うのは
納得がいきませんし、
金銭的に余裕がありません。

彼とは別れるつもりです。
出ていくつもりですが、
すぐには無理なので
新居がみつかるまでの家賃は私が払い
滞納分の家賃は彼の親に頼みたいのですが
常識外れでしょうか???

家の名義は彼です。
保証人は保証会社使ってます。

質問者からの補足コメント

  • 補足すいません…
    もし既に、今の保証会社と
    契約無効になっていて、借金が残る。
    というだけの状態なら
    そちらの事は彼に任せ

    新たに保証会社、または保証人を立て
    今後の家賃、家の事を
    考えた方がよいのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/16 11:06

A 回答 (6件)

#3,4 再回答。



あまり明言したくないんだけどね、保証会社の権限よりも居住者の方が強いんだよね。
保証会社が入居者いの意向を無視して鍵を開けて入室は不法侵入。
こう言えば連絡が来るという、一種の脅かし近い。

質問者の居住は大家は承諾しているんだよね?
転居先が見つかるまでなどの事情を説明して、1~2ヶ月だけ住まわせてもらう・・・というのも不可ではないよ。
もちろんその分の賃料は支払うとしてもね。
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この回答へのお礼

初めて知りました。
助かります。

大家さんは承諾済です。
大家さんに相談も視野に入れ
色々考え実行してこうと思います。

細かく丁寧に再回答までして下さり
本当にありがとうございます!!

お礼日時:2015/11/16 20:23

事実婚にも2種類あり 内縁の妻と見做されると 両者一緒の諸費用は 連帯債務とされる場合があります。

しかし、単なる同棲では それに該当しません。
では、内縁と同棲をどう区別するかは 一緒にいた年数と婚姻の意思の双方が勘案されます。概ね3年が目安ですが婚姻の意思がなければ単なる同棲ですし 半年でも婚姻の意思がありそれが前提なら内縁関係となります。
質問の場合は その区別は分かりませんが 単なる同棲なら 滞納分は支払義務はないでしょう。しかし、そうなると 現在質問者が住んでいるのは不法占拠となり 改めて賃貸人と賃貸契約(手数料や礼金も要求される)を結ばなければならなくなる可能性もあります。
単に現在住んでいる分のお金を払うといっても単純ではありません 彼の代わりに払うのか 新賃借人として払うのかです。重複しますが彼の代わりに払うなら滞納分も払わざるを得ないかもしれませんし 新賃借人なら契約のし直しです。
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この回答へのお礼

交際期間は2年ほど。
いつか結婚できたらな…程度です。
しかし、逮捕され結婚の意思はゼロです。

長くても2ヶ月程度で
引越しを考えているので
契約のし直しなど色々大変なので
彼の代わりに…と思っていました。

無知なばかりに、
単に滞納分を払いこれからの家賃を
しっかり払えばいいと思っていました。

お礼日時:2015/11/16 16:46

#3 再回答



>もし既に、今の保証会社と契約無効になっていて、借金が残る。
というだけの状態ならそちらの事は彼に任せ

細かい揚げ足を取ると「契約無効」にはならないけどね。
まあこれは蛇足なことなので無視して(笑

彼と保証会社との契約次第だけど、いまは債務が残っている状態だと思う。
部屋の方の解約も保証会社から要求される場合もある。
借主が家賃を支払うあてがなければ、保証会社としてはその部屋を借り続けられても困るからね。
このあたりは彼に任せてもいいけれど。


>新たに保証会社、または保証人を立て今後の家賃、家の事を考えた方がよいのでしょうか?

彼と大家との契約が解除になるだろうからね。
そこに大家へ交渉事として持ち込む感じだね。
大家としても家財をどかしたりするのは手間になるし、リフォームして新しく入居者を募集するのも年末のこの時期ではすぐに決まらない。
だから、そこに質問者がこの部屋のままで契約したいと言えば話は通りやすい。


ただ、うーん、どうだろうなぁ・・・。
引っ越すまでの間、だけだもんなぁ。
今後の展開を考えると、質問者の立場では、今の部屋に保証会社や保証人を立ててまで住まなくてもいいかもね。
そうすると今の部屋の原状回復義務も負うし、彼の荷物の処分も質問者負担、しかも契約名義が変わった後に彼が戻ってきたら質問者が逃げられない。
彼を残して引っ越しても、その後の家賃の支払い義務は質問者のまま、彼に支払うようにきつく言い含めたとしても、滞納すればやっぱり質問者に請求が来る。
本件では質問者の立場だけ考えると、あまり良いことではないんだけど、全ての責任を彼におっかぶせて、質問者は自分が引っ越す1~2ヶ月間だけ居座るのがいいかもね。
大家も強制的に退去させることができないから。
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この回答へのお礼

細かく親切に教えていただき
本当にありがとうございます。

現に保証会社から手紙がきていて
期日までに連絡がなければ
翌日に鍵を開け室内確認とあり
彼に責任をおっかぶせ
1、2ヶ月居座るのは困難かと思います…。

卑怯でズルいかもしれませんが
私も生活がかかっているので
できればそうしたいところですが。。

suzuki0031様の回答を参考に
契約書の確認など色々
検討し考えてみます。

お礼日時:2015/11/16 16:40

質問者の気持ちはよく分かる。


ただ、今回は保証会社が入っているので、そう簡単にはいかない。


保証会社って、簡単に言えば金貸しなんだよね。
今回のように借主が滞納した場合に、保証会社が滞納分を立て替えて大家へ支払ってくれる。
立て替えた分は借金として金利を含めて借主が負担する。

滞納分とは、この場合はすでに存在していない。
滞納した賃料と同じ額の借金がある状態。
普通の借金とは違うのは、保証契約による借金なので、それを返済しないと保証契約も解除になる。
保証会社によっては滞納が発生したら即契約解除というところもある。
賃貸借契約についても、保証人がいなければ契約は継続できないために解除となる可能性がある。
保証契約書と賃貸借契約書をよく読んで把握しておいた方がいいね。

前述のように、保証会社へ返済しなくとも、大家に対しては滞納がない状態であるはず。
質問者がもうしばらく部屋を借りるためには、少なくとも新しい保証人または保証会社が必要になるだろうね。
保証人or保証会社を見つけて、管理会社や大家に相談して継続居住のOKがもらえるなら、賃料を支払うことで今の住まいに居住するのは可能。
いわゆる借主名義の変更と同じ扱い。
もしも保証会社の立て替えの他に大家に対して滞納があったら、それは支払うことが条件になる可能性は高いかな。
借主の名義の変更は前の借主の条件を承継するのが普通だから。



>滞納分の家賃は彼の親に頼みたいのですが常識外れでしょうか???

常識外れといえば常識外れだね。
①彼の親は保証人ではないので支払う義務はない。
②質問者(=息子の彼女=他人)から催促されるいわれはない。
③質問者と彼は共同生活を送っており家賃の負担義務は、当事者間の話し合いによる分担はさておき、第三者から見れば実際に居住していた二人にあるとみなされ、その一方(=質問者)から他者へ負担を求めるのは通常のことではない。

親の目線からすれば、「アンタ”たち”の部屋の家賃なんだからアンタ”たち”でどうにかしなさい」だよ。
質問者が請求する相手は「彼」であり、「彼の親」ではない。
まずは質問者から彼に対して、親に滞納分を出してもらうように話をするように要求する。
そして彼から親へ泣きついてもらうこと。
親子間に相互扶養義務(と本件では言うほどじゃないけど)があるからね。
この順番を守れば常識外れではないよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大変参考になります!
各契約書、確認してみます。
滞納分を一括で支払えば
問題ないと思っていました…。

大家さんに対し他に滞納はないので
そこは大丈夫だと思います。


やはり親に…と言うのは
検討違いですよね。
彼とは面会出来ない状態なので
弁護士を通して、
親に頼むなり家賃どうにかして
とは伝えてあります。
しかし迅速にとはいかないようで…。

保証会社から手紙もきていて
日を迫られているので
ダメ元で彼の親に請求ではなく
悪魔で相談という形で話をしてみます。

お礼日時:2015/11/16 11:00

新居がみつかるまでの家賃は私が払い


滞納分の家賃は彼の親に頼みたいのですが
常識外れでしょうか???
  ↑
常識外れではありませんが、そもそも質問者
さんは、大家に対して家賃を支払う法的義務
はありません。

滞納分も同じです。

また、彼さんとの間でも、家賃を支払う義務は
ありません。

まあ、支払いたければ、支払えばよろしいと
思いますが。

なお、親にも支払い義務はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私にも彼の親にも
支払う"義務"がないのはわかります。

しかし、私の勝手な事情で住む以上
その期間は払いたいと思ってます。

お礼日時:2015/11/16 10:43

常識外れではないと思いますよ。



ただ、この場合、親に支払の義務はありませんから、断られる可能性はあります。
そうなった場合のことを考えておいた方が良いでしょうね。

あてがないのであれば、あなた自身が借金するか、すぐ退去するかになってしまいますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

彼の親に支払いの義務がないのは承知です。
相談程度に話をしようと思っています。

私の考えが甘いとゆうのも承知ですが、
そう言っていただき心に余裕がもてました。

お礼日時:2015/11/16 02:22

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