私の職場では、多くの作業が属人化しており、
それを役員も含め、誰も改善しようとしませんでした。
また良かれと思って手伝った作業が、
そのまま責任者として勝手に押し付けられてしまい、
責任を擦り付けられるなど、バカを見ることも少なく有りませんでした。
私も同様の経緯で、私しか担当できない業務が発生し、
作業がブクブク私の中で溜まっていきました。
実質、何人分もの仕事をこなすことも有り、
職場に貢献はしましたが、バカを見ることも多く、
同僚にこれら属人化した手順を共有化するよう、進言しましたが、
誰も聞く耳を持ちませんでした。
・・・
実は私は、1月末で現職を退職することを考えています。
12月末までに進路を決めて、12月内には、
社長に1月末での退職の辞表を提示するつもりです。
この場合、年末年始も有り、実質20日程度しか、
営業日が無く、私の抱えている物量を全て後任に引き渡すのは、
難しいかもしれません。
上記の勝手な責任の擦り付けや、問題の放置の経緯を考えると、
会社の責任(自業自得)もあるかとは思いますが、
この場合、「直ちに辞められては困る」と
会社より、退職日の延期を求められる可能性はあるでしょうか?。
※私1人に丸投げされた作業もあり、これらも途中で離脱することになります
また私は一般的な正社員の退職の話として、
この延期を断る権利はあるのでしょうか・・?。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
会社から退職日の変更の要求は、良くある話だと思います。
ただ、他の回答にもあるように、あなたは拒否して構いません。
よく引継ぎが終わらない、後任が見つからない、などとして会社から退職を認めてもらえないなどとして、転職ができないなどと嘆く方が多いです。
あなたが円満な退職を希望し、会社があなたの希望を汲んだうえでの多少の延長であり、引継ぎなどへの協力があるのであれば、ある程度の先延ばしを受け入れてもよいかもしれません。
ただ、雇用関係の契約は、どちらかい峰からの申し出により解約ができるのです。一応双方を守るものとして、会社には解雇権乱用を認めないような法制度もありますし、1カ月以上前の解雇予告などが必要としています。あなたの立場でもある労働者側には、14日以上前の退職の申し出が法的には求められています。
法律でこのようになっているということは、雇用主である会社は、一定期間で引き継げるような体制を整えておくべきと考えられますし、その体制が整えなかったことにより退職を認めないなどということは認められないのです。
ですので、引き継げるように会社に求め、会社が引き継ぎ不要・引継ぎ体制の指示がないとなれば、通常通り仕事を退職日までに行えばよいのです。引継ぎの体制が悪く、退職日までに引継ぎが負えられなくても退職は可能なのです。
本来であれば、管理監督する立場である上司がいるわけであり、その上司であれば仕事の内容の多くを把握しているはずです。実務的な部分のみを上司に引き継いだうえで、上司が後任に引き継いでもよいわけですからね。その管理を行わなかったためということであれば、それこそ会社の責任なのであって、あなたの責任ではないのです。
引継ぎの期間が足りないとお考えであれば、1カ月以上前の今のうちに退職の申し出をされてもよいのです。ただ、退職の申し出により社内でつらい立場になる可能性があるという職場環境であれば、そのような環境にしている会社の責任も当然ありますので、予定通り1か月前でよいでしょう。法律では14日とありますが、世間一般的に1か月前が一般的ですので、予定通りでも問題ありません。
さらに言わせてもらえれば、会社によっては、退職の申し出のルールとして1か月前が多いことでしょう。中には3か月前などとする会社もあります。しかし、これらの社内の約束事は、法的には無効です。あなた方が就職する際にその約束を守るという約束をしたとしても、法律を超えて労働者に不利な約束をさせることは認められていませんので、争いとなれば、法律が優先されることとなります。
極論を言えば、仕事納めが12/30とした場合、12/29に退職の申し出を行い、退職日を1/31と申し出ます。これに対して理不尽な要求を会社から受けたと判断した場合、12/30にあらためて1/14を退職日とする退職の申し出を行い、通常の業務の範囲以外の会社の要求のすべてを拒否することも可能です。このようになれば、年末年始などにより1週間程度の引継ぎしかありませんし、後任者探しも難しいことでしょう。会社が一番困ることでしょうね。
私は会社側の立場ですので、あまりにも法律は労働者向きに考え作られすぎており、会社はつらいと考えます。しかし、法律の定めがあるということは、必要であれば利用すべきという考えも分かります。また、会社の法的な立場を無視し、単に雇用主というだけの強い立場を主張するような会社が多いのもおかしいと感じます。
無理強いするような会社であれば、法律を楯に退職することです。
No.4
- 回答日時:
>この場合、「直ちに辞められては困る」と
会社より、退職日の延期を求められる可能性はあるでしょうか?。
:
可能性はあります。
そうした可能性があるので、社員が辞めづらくならないように法律が存在するわけです。
>※私1人に丸投げされた作業もあり、これらも途中で離脱することになります
:
丸投げしたのは(結果としてかもしれませんが)会社側ですよね?
また、その状況を放置してきたのも会社の責任です。
他人の責任をかぶるだけの余裕があなたにあるのなら、退職を延期すれば良いでしょう。
>この延期を断る権利はあるのでしょうか・・?。
:
そのように、民法 第627条 に規定されています。
申し入れてから二週間を経過すれば退職できますが、それ以外の条件は付いていないはずです。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
[ 民法 ]
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
ご心配なら、早めに退職届を提出して、引継ぎの期間を長めにとれるようにしても良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
> 会社より、退職日の延期を求められる可能性はあるでしょうか?
会社が困ると思えばそれはあるでしょう。でも要請に従う義務はない。
つまり断わっても問題はないという事です。
あなたが辞めてその穴をどうするかは会社が判断することで、あなたがそれを補う必要はない。
No.1
- 回答日時:
>会社より、退職日の延期を求められる可能性はあるでしょうか?
可能性はあります。
>延期を断る権利はあるのでしょうか・・?
断ることも自由です。引き継ぎができないのは会社の責任です。
ずるずると退職日を先延ばしにする必要はありません。
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