No.1
- 回答日時:
・所得が38万円を越えたら扶養から外れるのでしょうか?
⇒あなたを控除対象扶養親族にしてる父か母が、扶養控除を受けられなくなります。
・外れた場合、何の税金が掛かるのでしょうか?
⇒父か母の所得税は扶養控除を受けられなくなった分、所得税が増加します。
あなたには、所得税がかかることになります。
・あといくらぐらい掛かるのでしょうか?
所得額に応じての累進課税です。
課税所得が195万円までは5%、住民税は10%。
No.2
- 回答日時:
>・所得が38万円を越えたら扶養から外れるのでしょうか?
お見込みのとおりです。
税金上の扶養からはずれます。
>・外れた場合、何の税金が掛かるのでしょうか?
親の所得税と住民税が、扶養控除がなくなる分増税になります。
貴方にも所得税、住民税がかかります。
>・あといくらぐらい掛かるのでしょうか?
貴方
所得税 所得(収入から経費を引いた額)×5%
住民税 所得(収入から経費を引いた額)×10% あと、均等割5000円
親
所得税 38万円(控除額)×5%か10%か20%(所得によって税率変わります)
住民税 33万円(控除額)×10%(所得に関係なく)=33000円
なお、復興特別所得税もかかりますが、大した額ではないので省きます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>親の扶養に入っていて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあぜいきんのカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>・所得が38万円を越えたら扶養から外れるのでしょうか…
外れる外れないではなく、親が今年分所得税および来年分住民税において「扶養控除」を取れないということ。
親が「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下の年です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>・外れた場合、何の税金が掛かるのでしょうか…
誰の税金が?
親の税金なら、余分に掛かるのではなく、本来の税額に戻るだけです。
前年に扶養控除を取っていたのなら、前年に比べて
・今年分所得税 38万 × 税率 = △△円
「税率」は親の課税所得高により 5%~45%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・来年分住民税 33万 × 10% (一律) = 33,000円
だけ増えることになります。
あなたの税金の話なら、親が扶養控除を取れるか取れないかのことと、あなた自身に所得税が発生するかどうかのこととは、次元の異なる話でイコールではありません。
あなたに所得税が発生するのは、「所得」が「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回ったときです。
「所得控除」は個々人によって対応するものが異なりますので、自分に該当するものをもれなく拾い上げて確定申告をすることが節税のこつです。
自分で国民年金を払っていれば「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になりますし、多額の医療費を使ったとか、生命保険を掛けているとかあればこれらで課税最低ラインはどんどん上がっていきます。
特に何もなければ、「基礎控除」38万のみですので、38万を上回る部分に 5%~45% の所得税が発生します。
翌年分住民税は、もう少し少ない 33万円から発生します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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