「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」について、源泉徴収票から算出するツールはたくさんございますが、この目安額について少しご教示頂けませんでしょうか?
たとえば、H27年の今、その目安額は「H26年の源泉徴収票」から算出することとなります。そしてH28年分の税控除が受けられるという認識です。
仮にH28年の収入が減ってしまった場合、税控除額はどのようになるのでしょうか?H27年の収入がH26年とほぼ同額であったならば、H28年の収入がどうであれ、H27年の源泉徴収票に記載の額を目安とした額分が控除額になるのでしょうか?
…少々、わかりづらい質問で大変申し訳ございません…
『税控除されるふるさと納税額」は、実際に納税した翌年の収入に左右されるのか?』という点についてご教示お願いいたします。H27年の源泉徴収票に基づいて算出された目安額に相当する金額がH28年に税控除されると思っておりますが、間違いないでしょうか?
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>H27年の今、その目安額は「H26年の源泉徴収票」から算出することとなります。
そしてH28年分の税控除が受けられるという認識です。いいえ。
今年(H27年)ふるさと納税(寄付)した場合、今年の所得税(H27年分)と住民税(H28年度分)から控除されます。
住民税は前年の所得(H27年)に対して翌年6月から翌々年5月(H28年度)課税です。
なので、28年の所得があるなしは関係しません。
なお、今年からワンストップ制度になり、確定申告しなくてもよくなり、確定申告しない場合は、全額住民税からの控除です。
>仮にH28年の収入が減ってしまった場合、税控除額はどのようになるのでしょうか?H27年の収入がH26年とほぼ同額であったならば、H28年の収入がどうであれ、H27年の源泉徴収票に記載の額を目安とした額分が控除額になるのでしょうか?
お見込みのとおりです。
前に書いたとおりです。
No.2
- 回答日時:
まず全額と云うのは、2000円控除されて残りが戻ってくる。
ですね。で、H26年の源泉徴収票に基づいて算出された目安額でH27年に寄付すれば、
所得税は寄付金の約1割がH27年の所得税から戻ってきます。
残りの大半は住民税の戻りですが、住民税はH27年の所得に対して
H28年に源泉徴収という形で課税されますね?
その課税されるべき金額が県民税と市民税にわけて減額される形で戻ります。
ですからH28年の所得は関係ありません。
ただし、H28年の所得が減った場合はH27年の所得で算出された目安額で
H28年に寄付した場合は、2000円の控除で収まらない可能性は有ります。
No.3
- 回答日時:
難しく考える必要はありません。
サラリーマンの税金の取られ方は
①所得税は給料から今年分
②住民税は給料から昨年分
徴収されています。
実際には
平成27年の所得にかかる税金は、
年末調整で(ほぼ)確定して、
①所得税は
平成27年末あるいは年明けの
給料に調整額が徴収返還されます。
②住民税は
翌年の6月から12ヶ月に分けて
天引きされます。
今年ふるさと納税すると、
本来は①の還付と②の軽減
となります。
※今年からワンストップ特例が
開始され、②に集約されます。
ですので、今年の収入が決まらない
うちに、ふるさと納税をしなければ
いけないのです。
各サイトでは限度額の目安として
『昨年の収入を参考にしましょう』
と言っているだけです。
目安だけですので、以下の要因で
限度額は大きく変わります。
ご注意ください!
③昨年の収入より今年の収入が
大きく減ってしまった場合
住民税も減るので限度額も減る。
●所得控除に変化があった場合
年末調整で平成27年の控除申告
を新規に申告した場合。
④結婚して配偶者控除を追加
⑤子供が16歳となり扶養控除を追加
⑥寡婦(夫)控除、障害者控除を
申告することになった。
などなど
ふるさと納税もこうした控除の
ひとつ(寄附金控除)ですが、
住民税自体が④~⑥の要素で
減ってしまうために限度額も
減ってしまうということです。
ですからあくまで今年の収入の
見込みで限度額を推定しなければ
いけないのです。
昨年の収入とは何も関係はなく、
来年の収入にも関係ありません。
強いて言えば②住民税が減るので
サラリーマンとしては来年6月から
●天引きされる住民税が減り、
手取りが増える。
という影響はあります。
それがご質問の
>翌年の収入に左右されるのか?』
>という点
に逆の意味で影響していると
言えるでしょうか。
しかし来年の税金に関係したり
影響したりすることではないのです。
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