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- 回答日時:
>照合のためと証拠のために正しい明細書が欲しかったのですが…
だからその請求書とやらに、いったん支払ったときの根拠となった時間数と、実際の時間数とが明記され、その差が何時間分なのでいくら返してほしいというようなことが書かれているなら、それが“正しい明細書”といえるでしょう。
そうではなく、単にいくら返せとしか書いてないのなら、やはり時間数の詳細などは必要でしょう。
どんぶり勘定は商慣習になじみません。
>実際にはこれはもらわなくても問題ないのでしょうか…
どんな場面で問題あるかないかとお聞きですか。
確定申告なら、そのような明細書は一切意味ありません。
税法上の「給与」であるかぎり、源泉徴収票が唯一無二です。
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源泉徴収票について
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回答ありがとうございます。
請求書には返納金額しか書かれていません。内訳もなにもありません。
総務担当者から「○時間×○○円=○○円お返しください」とメールが来て、所得税が引かれる前の額だったのでそのことを指摘したら、「所得税を差し引いて××円お返しください」と返事が来ました。
正しい明細が欲しい理由は、源泉徴収票の総支給額が過払いの額のままになっていた場合、訂正してもらうときのためにあった方が良いと思いました。