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学生のFXでの収入に対しての確定申告と扶養控除についてお聞きしたいのですが、

私は現在大学生で収入としてアルバイトとFXがあります。

アルバイトの今年の給料の合計は65万円以下です。しかし、FXでの利益が年間で55万円ほどあります。

そこで調べたところ、私の場合現在の状況だと確定申告が必要で扶養控除から外れてしまうということがわかりました。

私自身、学生の身ですので扶養控除から外れて親の負担を増やすということは気が進みません。

そこで、FXによる雑所得を38万円以下にするために、
購入した書籍代やパソコン代(9万円で購入した40%を経費にしようと考えております)などを経費で計上し、残りの超えてしまった分はわざと損失を出して38万円以下にして扶養控除から外れないように調整して確定申告しようと考えているのですが、

私の調べた事、考えていることに間違っている点やおかしな点はございませんでしょうか?

領収書などはすべてとっておいてあります。

あと、このまま12/31を過ぎると扶養控除を自動で外れ、2月の確定申告で経費などを申告することにより、扶養にまた入るという流れになるのでしょうか?

そちらの方の流れも詳しくお聞きしたいです。

こんなことも知らずにFXをやっていた自分に非があるのです、どうかお力を貸していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>扶養控除から外れてしまうということがわかりました…



外れるも何も、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>書籍代やパソコン代(9万円で購入した40%を経費にしようと考えております…

考えるのは自由ですが、事業所得ではないのでそのようなものは経費になりません。
株や FX などで経費になるのは、証券会社等に支払った手数料とその消費税、もし借金をしてその FX を買った場合の利息分、その他ごく限られたものだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>わざと損失を出して38万円以下にして…

天秤に掛けてみれば良いんです。

55 - 38 = 17万円
より、親の扶養控除による節税額が多いか少ないかを。

親の扶養控除による節税分は、あなたが今年の大晦日現在で満19歳以上23歳未満だとして、
・当年分所得税 63万× [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分住民税 45万× 10% (一律) = 45,000円

なお、あなたが今年の大晦日現在でまだ 18歳なら親の控除額 (節税額) はもっと少ないですし、23歳以上ならさらに少ないです。

>このまま12/31を過ぎると扶養控除を自動で外れ…

前述。

>2月の確定申告で経費などを申告することにより…

経費など微々たるもの。

>扶養にまた入るという流れになるのでしょうか…

来年のことは、親が会社員等なら来年の年末調整で、親が自営業等なら再来年の確定申告で、判断するのです。

>こんなことも知らずにFXをやっていた自分に非があるのです…

非などないです。
金儲けをしたいと思うのは人として当然のことですし、一定限以上の儲けがあればそれなりに税金が発生するのも世の常です。
まるで悪事を働いたように、自分を卑下する考え方は間違っています。。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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FXは雑所得になり、取引のためのパソコン代、通信費、電気代、セミナーに行くための交通費などが経費となります。

常識的な領収書がそろっているならだいじょうぶです。毎年、FXの確定申告をしているので間違いありません。だいぶ節税できるはずです。
http://www.saxobank.co.jp/service/tax.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!

お礼日時:2015/12/26 01:39

>私の調べた事、考えていることに間違っている点やおかしな点はございませんでしょうか?


いいえ。
ありません。

>あと、このまま12/31を過ぎると扶養控除を自動で外れ、2月の確定申告で経費などを申告することにより、扶養にまた入るという流れになるのでしょうか?
いいえ。
貴方の親が年末調整で貴方を税金上の扶養からはずす申告をしない限り、また、貴方が確定申告した合計所得が38万円を超えない限り扶養からははずれません。
何も通常と変わることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2015/12/26 01:38

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