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市県民税を36万支払っている青色申告者ですが、ふるさと納税を幾ら寄付すると住民税控除が最大になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    シュミレーターは給与所得の場合の例ですよね。
    青色申告の場合との違いがよく分かりませんでした。
    なお、扶養家族はいません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/18 09:40

A 回答 (3件)

添付のEXCELは給与以外の収入も


合算して、ふるさと納税がどのぐらい
いけるかをシミュレーションできるよう
必要にせまられて自作したものです。

①給与収入は給与所得控除を引いた金額
②事業収入から経費、特別控除を
 差し引いた金額
③年金は公的年金等控除を
 差し引いた金額
他に配当所得や譲渡所得なども
対応しました。

①~③は各々特有な控除を差し引き、
所得になれば、その後の条件は
同じなのです。

その所得を合計したものから、
各種所得控除を引くことで、
課税所得が算出され、
10%の税率をかければ、住民税の
所得割が求められます。
その20%がふるさと納税特例控除
の限度額となります。

ですので、住民税の見通しが
明確であれば、給与でも事業収入
でも特に関係ありません。

あとは前回の答えとなります。

今年6月の住民税の納税通知が
36万とすると、今年初めの
確定申告で所得税は28万ぐらい
だと思います。

添付によると確定申告では
課税所得が350万程度だと
思います。
それに
社会保険料控除
基礎控除
さらに
青色申告特別控除+経費
を足しこむと昨年の売上(収入)
となると思われます。

そのあたり添付の表では端折ってます。

いかがでしょうか?
「ふるさと納税の限度額について」の回答画像3
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http://ma-bank.net/tool/furusato/

こちらだと事業所得者の場合の計算ができるようです。
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結論からいいますと、約10万円になります。



市県民税36万から均等割の5000円を引いた
35.5万の20%がふるさと納税特例控除の
限度額です。①約7万と考えてください。

それに本来の所得控除となる寄附金控除
があります。
350万の所得から所得税率で20%と想定し、
10万のふるさと納税(地方自治体の寄附)で
所得税から約2万の還付 寄附金控除分
住民税から約1万の還付 寄附金控除分
住民税から約7万の還付 ①の特例税額控除
が受けられるので、合計10万円
となります。

経費の追加
所得控除の追加
青色申告の特別控除
などで影響が出ると
思うので気をつけてください。

下記は住民税から課税所得を
逆算した結果です。
扶養控除の追加の申告で
金額が変わります。
ご留意ください。
「ふるさと納税の限度額について」の回答画像1
この回答への補足あり
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