No.2ベストアンサー
- 回答日時:
副収入が「給与所得以外」の場合、例えば事業所得や不動産所得があるケースでは、その事業所得、不動産所得に対しての住民税を、別途自分で納付する方法が選択できます。
念のために言い換えますと、副収入が給与所得の場合には、別途自分で納付する選択をしても「合計して主たる給与の支払い者に対して特別徴収額としての通知がいく」です。
かっては、副収入について給与所得であっても「自分で納付する」を選択する、あるいは市町村の担当者に「頼み込む」ことで、別途自分で納付することが可能でした。
数年前から「自分で納付する」を選択してる者が滞納するケースが多数になり、「本来、副業が給与所得の場合には、別途自分で納付することはできない」原則通りにすべしと自治省をはじめとし方針が変更されてます。
今だにネット上では「自分で納付するを選択する。あるいは市町村担当者に頼み込めがまずやってくれる」という回答があるようですが、誤りです。
大変失礼な言い方をすれば「市町村の職員でも、そのような方針を無視した独自の判断で「自分で納付する」ようにしてしまうケースもある」ことは否定できませんが、それは「公務員が政府の方針を無視して、できない処理をしてしまう」ケースですので、本来許しがたい行為です。
そして、本来許しがたい行為をした地方自治体の一部公務員のために「滞納者が増えてしまって困ってる」状態にしてしまった自治省そのものにも責任があると言えます。
No.3
- 回答日時:
[給与所得以外であれば会社にはバレないということですね。
]その通りです。
No.1
- 回答日時:
後者の
>市役所が全収入-会社の給料を計算してくれて、
>副収入分の住民税だけ自分で納付することになるのでしょうか?
になります。
私の場合、配当所得や譲渡所得なので
納税通知をみても完全に分かれている
ことが確認できますが、
副収入が給与収入だときちんと分けて
くれない場合があるようです。
役所は特別徴収(給与からの天引き)を
推進している場合が多く、普通納税には
極力しないようにしているようです。
いかがでしょう?
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