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これまで集落共有財産を集落名義への変更が不可能だったのを、地方自治法が改正され「認可地縁団体」への所有権移転が可能となったようですが…。

現在、当自治会に「○○他113名(各持分124分の1)」名義の不動産がありますが、同不動産を「地縁団体」へ所有権移転(名義変更)をする場合、当然、相続人(戸籍)調査が絶対的だと思うのですが、共有者114名中、5名は健在、10名については相続可能、残りは相続人不明の状況にあります。
その場合、健在者5名から「地縁団体」へ「持分全部移転」、相続可能分については相続後、相続した各相続人から「地縁団体」へ「持分全部移転」をするものと思量しますが、ただ、相続人不明分に限り市町村長に相続人の承諾書に代わる書面を申請することになるのでしょうか。
これまで同手続きにご苦労された方がいましたら、ご教示頂けないでしょうか。出来ましたらば、調査の手順等についても簡単にお願いできましたら助かります。以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

地方自治法260条の38及び


総務省通知(総行住第19号平成27年2月27日)を御確認いただけると
参考になるかと思います。

ざっくり言うなら、
http://tokureishi.jp/wp/wp-content/uploads/2014/ …資料(地方自治法改正).pdf
この資料の43~44頁がわかりやすいでしょう。

①まず、認可地縁団体とするための申請をして、法人格の付与を受けます。

②総務省は、全部又は一部の所在が知れないこととは、『全部の所在が知れていること以外は全て含まれることとなるため、登記関係者のうち少なくとも一人について、所在の確認を行った結果、所在が知れないことを疎明するに足りる資料を添付できれば当該要件を満たすこととなること』という見解を示しているので、
大真面目に誰と誰が所在不明であるか全部調査したり、所在の知れている構成員から個別に登記の移転を受けずとも、所有者の1人が所在不明である(具体的には、たとえば最終住所地の住民票が職権消除されている等)ことさえ確認できれば、

③公告期間を経て、地縁団体に登記を移すことができるはずです。

詳しくは、地元市町村の担当部局と御相談下さい。
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この回答へのお礼

適切なご回答を賜り誠にありがとうございました。大変助かりました。ご指導を肝に銘じながら、今後、一層勉強させて頂きます。

お礼日時:2015/12/25 09:27

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