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私は、父が再婚のために義母とは養子縁組をしています。父、義母とも亡くなりましたが、今年義母の実兄が亡くなりました。義母の兄は独身で親も亡くなって身寄りがなく私が葬儀等を行いました。ある方に財産が有れば私に相続権があるといわれました。ありますか?それとも何か条件があるのですか。

A 回答 (2件)

義母と養子縁組をしたなら、相続上は義母の実子と同じ扱いになります。



>今年義母の実兄が亡くなりました。義母の兄は独身で親も亡くなって身寄りがなく私が葬儀等を行いました。

義母の兄が独身で亡くなったならば、兄の親が相続人になります。

兄の親がいなければ、兄の兄弟が相続人です。兄より先に兄弟がお亡くなりになっていれば、兄弟の子供が相続人になります。

>ある方に財産が有れば私に相続権があるといわれました。ありますか?それとも何か条件があるのですか。

質問文を読む限り、質問者さんに相続権がはあります。特に条件もないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/13 13:09

養子は実子と同じ相続権を有します。



だから、親や子、配偶者がいない兄弟が
亡くなれば、質問者さんに相続権が発生します。

ということで、相続権は質問者さんにあります。
条件はありません。

ただ、借金があればそれも相続することに
なりますので、よく調べることをお勧めします。

借金が多ければ相続放棄という手続きが可能ですが
それができるのは、相続開始後、三ヶ月以内が原則です。

なお、相続税に注意。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/13 13:07

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