生活保護の方が、難病になり現在入院中です。
この方の現在の住まいが、アパートの2階、和室、布団で寝ていて、古い木造のため冬場はかなり寒い部屋です。
今回患った難病についていろいろ調べると、階段、和室、布団、温度差が激しい場所が良くないと書いてありました。
この方が住まいは全て良くないと思いました。
そこで転居を考えています。
1.ケースワーカーさんにも話をしないと分からないと思うのですが、転居できる可能性はありますでしょうか?
2.現在の住まいが、生活保護受給前に大家さんと直接契約した住居のため大家さんにも話をしないと分からないのですが、原状回復費用など退去後の費用は、個人支払いになるのでしょうか?
3.派遣社員で働いている30代の娘がいるようで、今回の件もあり正社員での転職を考えているようです。
親の面倒をみさせるために、転職させるべきでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
主さまが生活保護の方とどんな関係の方かわかりませんが、ただの他人なら余計なお世話に聞こえますが?
娘さんの仕事にまで「転職させる」という言い方は何様?というイメージになります。
自分の立場を記載した方が良いと思いますけど。
「この方の住まいは全て良くないと思いました。」これは一般人が判断するものではないですよ。
それはおいといて、質問のことですが「私の場合」でコメさせてもらいますね^^
1 先生が診断書に、こういう理由で引っ越しの必要ありと書いてもらう必要があります。
これは、今の住居では、生活ができない!という強い言い方の文書が必要です。
普通に診断書を書いてもらっても保護課で却下する可能性もありますので。
2 現状回復はどんな場合でも借り主の義務です。
なので退去費用は自分で払ってください。
3 娘さんに扶養させるだけの能力がないのが前提で生活保護になってるはずです。
娘さんが転職して面倒をみれるだけの状況が出てくれば生活保護から外されます。
ちなみに私の場合は、診断書に階段での生活はできないので要引っ越しと記入していたらしいので
引っ越しに関するすべてを支給してもらいました。
(原状回復、清掃料、鍵交換などなどは自己負担で支払いです)
診断書は、保護課と先生の間でやり取りしますので本人はノータッチになります。
和室の布団がいやならベッドを買えばいいし、寒いなら暖房をつければいい。
そのために暖房料が上乗せになって保護費が支払われてるのですから。
2階までの階段が全く登れないかどうかはこれまでの状態を踏まえて先生が判断することです。
診療年数が短い場合は、よほど先生の診断書の書き方がよくないと難しいです。
(これは、私の保護課担当が言っていました)
あ、ただし・・・ですが、現在のアパート家賃が規定より高い場合は
診断書は必要ありません。
引っ越し理由を「家賃が規定より高いので」ということにできます。
No.3
- 回答日時:
>生活保護の方が、難病になり現在入院中です。
>今回患った難病についていろいろ調べると、階段、和室、布団、温度差が激しい場所が良くないと書いてありました。
「難病」と言っても病名は何でしょう?
医療助成制度の「難病」は範囲が拡大され多岐に渡ります。
我が国の首相も噂される病名では以前から「難病」指定です。
>この方が住まいは全て良くないと思いました。
そんな判断ができる貴方は医師ですか?
そうなら、そういう意見書を書いてあげれば良いでしょう。
>1.ケースワーカーさんにも話をしないと分からないと思うのですが、転居できる可能性はありますでしょうか?
貴方が医師でそういう意見書・診断書を書いてあげて、その患者は福祉事務所に相談すればその可能性はあります。
>原状回復費用など退去後の費用は、個人支払いになるのでしょうか?
御見込みの通り借り主の負担です。
>3.派遣社員で働いている30代の娘がいるようで、今回の件もあり正社員での転職を考えているようです。
親の面倒をみさせるために、転職させるべきでしょうか?
他人に親の面倒をみ「させる」、転職を「させる」とは、貴方はどのような立場の方でしょう?
娘は面倒が見られないと福祉事務所に回答したから、その方は生活保護が適用されているのです。
貴方の判断で「させる」のなら、あなたが転職で生じた損失は補填されるのですよね?
No.2
- 回答日時:
こんにちわ
主治医の意見を聞いてみてください。そこで、「問題はない」と、
言われれば、CWに相談しても残念ですが引っ越しは出来ません。
CWに相談した時点で、主治医に意見を聞きに行くので、
主治医が「今の状況は改善するべき」の意見が無ければ
無意味になってしまいますし、患者さんに「問題あり」と、
答えた場合は主治医も真剣にCWにその有意義性を
アピールしてくれますからね。
2)必要なにっこしに関しては保護費とは別に
全額、行政が支払ってくれますので安心してください。
ですから、1)の主治医の判断が重要になってくるのです。
必要不可欠なのか、現状維持でいいのかの判断です。
3)質問者様が近親者なら 良く相談されてから
最良の判断をされてはどうでしょうか?
娘さんが正社員になるなら、給与も増えますし
患者さんも娘さんの「扶養家族」になりますので、
生活保護費の減額が考えられますからね。
参考になれば幸いです
No.1
- 回答日時:
1.CWの判断次第ですが、難病がひどいのなら療養型病院にでも長期入院で対処すべきであって、住居の転居は、現在の住居扶助費の範囲内で、同じ自治体の範囲になります。
2.CWが転居を認めたら、保護課の住宅扶助費が一時的に増額され支払われます。
3.余計なお世話です。
正直あなたがどうこうする話ではありません。
そんなに面倒見たいのなら、あなたが生活まで面倒みてください。
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