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預金の利息をもらうと、所得税と利子割が源泉徴収されます。
例えば150円を源泉された時に、法人税等150円/受取利息150円という仕訳をします。
このまま決算を行って、1年間の法人税・住民税及び事業税が30万円だった場合には、損益計算書に計上される法人税・住民税及び事業税の金額が300,150円となってしまいます。

おかしくありませんか。1年間の法人税・住民税及び事業税の金額が30万円と計算されているのに、300,150円と表示されてしまうのはおかしくありませんか。

なのにこれで問題ないのでしょうか?
イマイチ納得がいきません。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    確かに源泉徴収された所得税と利子割の150円は別表4で加算して30万円という法人税・住民税及び事業税が計算されます。
    ならば損益計算書に計上されるべき法人税・住民税及び事業税は30万円と表示されるべきはずなのに、300,150円と表示されてしまいます。
    これって間違いではないのですか?
    そして、税効果会計の対象になるのですか?

    また、進行期の法人税から控除されるとはどういうことなのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/18 11:09
  • つらい・・・

    つまりこういうことでしょうか。

    15期の損益計算書に計上された法人税等が300,150円とした場合に、15期の法人税別表4において加算調整を受けて、進行期である16期に所得税が控除されて納税額が算出されるということですか?

    それとも15期に所得税が控除されて納税額が算出されているということですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/19 15:12
  • つらい・・・

    なるほど、hata。79さんは14期の法人税等の金額が15期の損益計算書に記載されているという前提で書かれていたのですね。

    私は15期に法人税等を未払計上しています。なので貸借対照表の負債には未払法人税等が30万円計上されています。
    一方、15期の損益計算書には15期の法人税額30万円と、利息から源泉された所得税が150円の合計額300,150円が計上されています。。
    1年間の法人税等は30万円と計算されているのに、15期の損益計算書には法人税等が300,150円計上されるのはおかしいのではないでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/19 16:55

A 回答 (4件)

150円は法人税申告書別表4にて調整されて、進行期の法人税から控除されます。


損益計算書に計上されてる法人税等は(税効果会計を採用してない前提で)前期の法人税等のはずです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

確かに源泉徴収された所得税と利子割の150円は別表4で加算して30万円という法人税・住民税及び事業税が計算されます。
ならば損益計算書に計上されるべき法人税・住民税及び事業税は30万円と表示されるべきはずなのに、300,150円と表示されてしまいます。
これって間違いではないのですか?
そして、税効果会計の対象になるのですか?

また、進行期の法人税から控除されるとはどういうことなのですか?

お礼日時:2016/01/18 10:49

[進行期の法人税から控除されるとは]


進行期の法人税申告において計算される法人税額から、源泉徴収された所得税が控除されて納税額が算出されるということです。
この回答への補足あり
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「15期の損益計算書に計上された法人税等が300,150円とした場合に、15期の法人税別表4において加算調整を受けて、進行期である16期に所得税が控除されて納税額が算出されるということ」です。



15期の損益計算書に計上されてる法人税等は14期の法人税等の支払いですから、15期の法人税申告書では「損金不算入」処理します。
15期の損益計算書には、15期の法人税は計上されてない点を理解すると話が分かりやすいです。
この回答への補足あり
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こんにちは。




《注》ここでは、利息から源泉徴収される復興特別所得税と住民税利子割を無視します。話が非常にややこしくなるので。


預金の利息をもらうと、所得税(15%)が源泉徴収されます。

仮に、利息が1000円とすると、所得税150円を源泉徴収されて、当座預金口座に850円が入金します。仕訳は、
〔借方〕当座預金 850/〔貸方〕受取利息 1000
〔借方〕法人税等 150/
※利息の源泉所得税の仕訳をするとき、私の場合は、「法人税等」よりも「仮払税金」の方が好きですが、「法人税等」で仕訳する人も多いですね。

さて質問者は、決算で、法人税・住民税及び事業税が30万円だった場合の法人税等の仕訳は、
〔借方〕法人税等 300,000/〔貸方〕未払法人税等 300,000
と考えておられるようですが、そうではありません。

〔借方〕法人税等  300,000/〔貸方〕未払法人税等 299,850
〔借方〕………{空欄}………/〔貸方〕法人税等 150
でなくてはなりません。

なぜなら、期中に支払った源泉所得税150円は、決算で計上する法人税等の一部を前払いをしたのですから、決算で計上する未払法人税等の150円と相殺しなくてはいけないのです。

これで、損益計算書に計上される法人税・住民税及び事業税の金額は300,000円になりますね。
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