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確定申告の時期となり、医療費の控除を申請しようとしたら、すでに源泉徴収額が0円なので
還付がないとの事でした。市民税や県民税での還付があるかもと助言を頂いたのですが、市民税も県民税もきちんと納税しているので還付の対象となるのか、過去何年分まで申請可能かなど教えていただけたらと思います。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    平成25年の例です
    総所得金額 2442400円
    所得控除(社保・生保・障害・配偶者・扶養・基礎)2134844円
    課税総所得 307000円
    税額 19800円

    平成24年の医療費の合計金額 843230円です

    以上です。よろしくお願いいたします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/21 12:09
  • 早速、回答ありがとうございます。記載内容が足りずに申し訳ございません。
    通知書に書かれてある内容で補足させて頂きます。
    税額 市民税 税額控除前所得割額 18420円  県民税 税額控除前所得割額 12280円
           税額控所額      9210円      税額控除額     6140円
           所得割額       9200円      所得割額      6100円
           均等割額       3000円      均等割額      1500円
       
       特別徴収税額 19800円
       差引納付額  19800円 
       増減額    19800円

    調整控除 市:9210円   県:6140円

    上記内容が記載されています。どうでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/21 13:23

A 回答 (5件)

よく分かりました。


住民税の決定通知書なんですね。
結論から言いますと、
住民税で納税した所得割の
●15,400円が還付されることになります。

先ほどの計算で足りなかったのは
調整控除の9210+6140=15,350
です。
調整控除とは所得税と住民税の
所得控除額の差を緩和する制度です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
所得控除額のどれかで所得税との
差があって、調整控除が発生して
いるのですが、詳細までは不明です。

納税した19,800は
税額控除前所得割額 30,700
-税額控除(調整控除)15,350
+均等割 4500
≒19,800(下2桁切捨)
といった計算になりますが、
均等割を除いた所得割額部分が
還付対象となりますので、
税額控除前所得割額 30,700
-税額控除(調整控除)15,350
≒15,400が還付となります。

この通知書の前年の源泉徴収票を
みていただくと、おそらくですが、
先述の金額
①所得税の約15,600
が源泉徴収されていると思いますが
確定申告でこの還付がまず受けられ、

さらに上記の
②住民税の約34,000(所得割30,000)
から調整控除と均等割を引いた、
約15,400が還付される

といった流れとなります。
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この回答へのお礼

大変、詳しく丁寧な御回答ありがとうございました。とってもわかりやすく参考になりました。
お礼の場で大変申し訳ありませんが、大変詳しいお方の様なのでもう少し教えて頂けたら助かります。
この還付も医療費控除と同じく過去5年まで申請出来るのか?と転居しているため現住所と前の住所の2箇所
に手続きが必要なのか?、医療費控除の申請はせずに市役所などで相談だけでよいのか?、を教えて頂けると
幸いです。たくさんの質問申し訳ございません。大変助かります。ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/21 18:05

平成24年の所得から医療費控除を


(平成25年)申告にすると
どうなるか
を考えればよいでしょうか?

平成24年の所得では
①所得税の約15,600
②住民税の約34,000(所得割30,000)
の課税となっていたと想定されます。

19,800円というのが腑に落ちません。A^^;)
所得税ですよね?

医療費控除は
医療費843,230から100,000と保険金を
引いた金額が課税総所得の307,000以上
であれば、課税所得は0以下になるので
所得税、住民税の所得割は
ゼロ、非課税となります。

①及び②の所得割は還付されます。
19,800の税金がどこからくる金額なのか
分からないですが、年調前の金額などなら
①は15,600でなく19,800で還付されます。

添付のような感じです。

いかがでしょう?
「市民税 県民税 還付について」の回答画像4
この回答への補足あり
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>過去何年分まで申請可能か


5年分です。
同様に確定申告することで
還付があるかもしれません。

但し、確定申告で所得税の還付がない
ということは住民税(市県民税)でも
あまり期待できません。

今回の確定申告により、住民税の金額
も決まり、課税されますが、今回の
平成27年分の住民税はこれから払うもの
なので、払う額が減ることはあっても
還付されることはありません。

一昨年以前のものであれば、住民税を
既に払い込んでいるので還付があるかも
しれません。

今回あるいは過去に具体的に収入が
いくらあり、所得控除(扶養控除や
社会保険料控除、それに医療費控除)
がいくらあったか、ご教示願えれば、
今年払う住民税、還付などの概算は
いくらかは提示できますよ。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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>市民税も県民税もきちんと納税しているので還付の対象…



所得税は当年課税、市県民税は翌年課税です。
その医療費が去年の話なら、今年の市県民税に反映されることはあっても、すでに納税した、また今年度 (平成27年度) 中に納税する分から還付避けることはありません。

>すでに源泉徴収額が0円なので…

去年の所得額によっては、当年分所得税は発生しないが翌年分市県民税は少し発生するという領域があります。
具体的な数字は個々人によって異なりますので、簡単なご質問文だけでは何とも回答しようがありませんが、その可能性があると思われるのなら、確定申告ではなく「市県民税の申告」をすれば良いでしょう。

>過去何年分まで申請可能かなど…

去年中に使った医療費の話なら、過去にさかのぼって還付されることはありません。

そうではなく、一昨年以前に多額の医療費を使ったが申告しなかったという意味なら、原則として、5年前までさかのぼっての申告が可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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医療費控除をしていなかったのであれば5年間はさかのぼって申告することができます。



所得税が引かれていないのであれば確定申告の必要ないのですが、市民税、県民税については、医療費控除ができれば控除額として上がるので税額変更となり還付があるかもしれません。領収書をまとめて市民税課にお尋ねになられたらと思いますね。
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