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11月いっぱいで退職し、12月4日から新しい仕事を始めました。12月中旬頃には年末調整に必要な源泉徴収票などの書類を今の会社に提出しました。
1月の給料明細の中に新たな源泉徴収票が入っており、他の社員には過不足や過払いの用紙も入っておりましたがわたしには入っていませんでした。

これはわたしが過払いや過不足がなかったということですか?それとも自分で確定申告しなければお金は戻ってこないということですか?

過不足や過払いが全くないということってありえますか?なかったとしても用紙が入っていないとおかしいと思うのですが(/ _ ; )

質問者からの補足コメント

  • 源泉徴収税額は0円と記載されています。これはどのようなことでしょうか(/ _ ; )?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/27 20:14
  • 二つの項目空欄です。
    しかも支払い金額60000円程度でありえない金額ですよね(/ _ ; )?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/27 20:23
  • 新会社の分のみと思われます。支払い金額が60000円程度なので。

    二つの項目は空欄です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/27 20:26
  • 丁寧な返答ありがとうございます!
    前職場の源泉徴収票には源泉徴収税額の欄に数万円の記載があります。

    明細には何も記されていません(/ _ ; )

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/27 22:35

A 回答 (7件)

二社から給与を受けていますので、確定申告が必要です。


新しい会社では1ケ月分の給与しか対象となりませんので、よほどの高額でない限り、税金は発生しません。
古い会社での所得がありますから、併せて税金「0」とはなりません。
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№3です。



>二つの項目空欄です。
年末調整されていなですね。

>しかも支払い金額60000円程度でありえない金額ですよね(/
そうですね。
6万円は、新しい会社での給料の額でもないんでしょうか?
なお、「源泉徴収税額0円=過不足がない」ということではありません。
「年末調整されず、給料から天引きした額が0円」、もしくは「過不足があり、年末調整した結果0円」のいずれかです。
貴方の場合前者ですね。

いずれにしろ、確定申告したほうがいいですね。
確定申告には両方の会社の源泉徴収票、ハンコ、通帳、生命保険の控除証明書を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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ぶっきらぼうな補足が来ましたが、だから確定申告だと言っているでしょう。

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>源泉徴収税額は0円と記載されています。


⇒ 11月いっぱいで退職された源泉徴収票※と、12月4日から新しい仕事を始められた分の給与を合わせて
年末調整を行った結果、源泉徴収税額は0円と計算されたものと思われます。
※の『源泉徴収税額』に金額が記入されていたのであれば、12月の給与 or 1月の給与で精算されている筈です
ので、給与明細書でご確認下さい。※の『源泉徴収税額』金額¥0.-であれば、 過不足や過払いが全くないと
いうことになります。
この回答への補足あり
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>これはわたしが過払いや過不足がなかったということですか?


会社が年末調整したとしたら、お見込みのとおりです。
「支払金額」は前の会社分との合計になっていますか?
「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に、数字が記載されていますか?
上記に該当しない場合、年末調整されていません。
そうでなければ年末調整されています。

>過不足や過払いが全くないということってありえますか?
ないとは言えません。
この回答への補足あり
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>過不足や過払いの用紙も…



そういうのは法令類で規定されたものではなく、その会社独自のものです。
したがってよそ者は何ともコメントできません。

が、しかし、

>1月の給料明細の中に新たな源泉徴収票が入っており…

それはどんな内容なのですか。

1. 新会社の 12月給与分だけ記載
2. 前職の分も合算して記載

1. なら、前職分の源泉徴収票を返してもらって確定申告。

2.なら、次の欄は数字が入っていますか。
・給与所得控除後の金額
・所得控除の額の合計額

この 2つに0以外の数字が入っているなら、年末調整されています。
この 2つが空欄なら、自分で確定申告。

>過不足や過払いが全くないということってありえますか…

全くないとまでは言い切れません。

>なかったとしても用紙が入っていないとおかしいと…

だから、それはその会社の判断。
この回答への補足あり
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新しい会社からもらった源泉徴収票の所得税源泉徴収額が円単位まで記載されているのであれば年末調整がされていないということですので、確定申告を行う必要があります。



前の源泉徴収票と合算して新しい源泉徴収票が出されていて、過不足や過払いがないということは、合算だけを行い年末調整を行っていない可能性が高いかと思われます。2月16日からの確定申告を行って、正しい所得税の金額をはじいてくださいね。
この回答への補足あり
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