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年末調整の不足計算についてお尋ねします。
一昨年の12月に離婚しました。
元々共働きで元嫁は扶養に入っていませんでした。子供もいません。

今月の年末調整明細をみると2万円程不足という事で給料から引かれていました。
給料は毎月一定の額で変動がなく、離婚しても元々扶養に入れていなかったのに、なぜこんなに不足がでるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

ボーナスから引かれる所得税は、前月の給料額によって決まります。


ボーナスが前月の給料に対して多く支給されると、引かれる所得税は少ないです。
結果、年末調整で追徴になります。
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考えられるのは、



1.夏と冬の賞与から源泉徴収した所得税の額が少な過ぎたか、または、

2.毎月の給料から源泉徴収した所得税の額が少な過ぎたか、または、

それらの両方ではないでしょうか。
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