No.7ベストアンサー
- 回答日時:
税理士です。
宜しくお願いします。今回のご質問について回答します。定期預金の利子は所得ではありますが 源泉分離課税なので既に源泉徴収されておりますので確定申告の必要はございません。
No.6
- 回答日時:
預貯金本体は自分の財産であり、既に税金控除された後の収入の保管場所が金融機関、
ということです。つまり、新たな収入ではありません。
しかし、利子には課税されますが、分離課税なので、その他の所得とは関係ありません。
No.5
- 回答日時:
利息は年収でカウントしてください。
その他懸けたお金と入ったお金の差額が収入です。
家計簿のときはカウントする。
税金計算はカウントしない。
その辺をしっかり切り分けていないと
日常生活でいろいろと時間を無駄にします。
経済効果が大きいだけに、
政府はしっかり教育に金をかけてほしいところです。
それをしないでいきなり消費税。
バカはどっちか政治家は真剣に考え、
給料の50%は税金に。
ないしは、たくさんいれば、無駄ずかいする人も増えます。
人数も半分いるの?都会の有権者はそれでも生きてきましたし。
No.4
- 回答日時:
収入ではないです。
元々、所有していた財産ですよね。
利子は所得ではありますが、
源泉分離課税ということで、
20.315%が源泉徴収されて
おり、申告しないことに
なっています。
今後、税制が変わっていくことが
検討されています。
No.3
- 回答日時:
日本円の定期預金の場合には、#1の方の通り、既に源泉分離で、他の所得との相殺ができない利子を含むものなので、申告は不要で、還付もありませんから、カウントされません。
但し、外貨建て定期預金の場合、及び外国の金融機関に預け入れている定期預金等の口座の利子で、日本で源泉徴収をされていない場合は、申告をする必要がありますから、カウントされます。
また、申告をする時には、為替取引により、預け入れた時の元本部分と運用途中の複利を含めた利子に於いては、その都度、預入時期及び運用開始時期毎の適用為替(買い為替)を明記して、元本部分と利息部分を分けて、それぞれに、為替差損を計算します。(これが量が多く、結構厄介です)
この場合には、収入の欄の源泉徴収がなされていない利子であれば利子所得に、為替益に関しては、収入金額の雑所得(為替差損)の中に記入します。また、当該運用時の必要経費があれば、それを記入して、所得の欄の計算をします。尚、外国現地で納税し、日本でも課税される場合には、二重課税になりますから、合わせて外国税額控除の申請をして調整します。
慣れないと、めんどくささばかりが先に立ち、理解も難しいのですが、一度、やり方がわかると、e-taxを利用すれば、外国税額控除は、下計算さえできていれば、簡単に計算ができます。
とにかく、日頃から豆に計算台帳を作成しておくと、申告時に楽です。
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