10代と話して驚いたこと

相続時の配分の仕方について質問です。被相続人の証券会社の口座に投資信託があり、相続人二人で配分する際、そのうちの一人名義の口座に全額受け入れて売却して現金化し、その半額をもう一人の銀行口座に振り込んだ場合、贈与と見なされて贈与税を課される可能性はありますか?

A 回答 (3件)

>税務署から贈与だと判定されやしないか心配ということです。


相続の手続きをされているんですよね?
遺産分割協議書にもとづいてそうされているんですよね?
何も心配ありません。

それとも口約束で解約しちゃえ!とかしてますか?
口座の中をいじるのは結構厳密な手続きが必要だと
思いますけど、経験上。

私の時は父親のグローバルソブリンは解約して
現金化し、各相続人の口座に振込みました。

まず税務署からお尋ねが来るようなことはないと
思います。説明は普通にできるのですから。

どうしても心配なら、お父様のMRFの口座から、
おふたりの口座へ振り込まれる方がよいとは
思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遺産分割協議書は作っていませんが、証券会社等にかなり細かい書類は出しているので、説明がつけば大丈夫ですよね。余計な心配だったかも。

お礼日時:2016/02/13 23:48

現金化し分割することを


換価分割と呼びます。

贈与税はかかりません。

売却で発生した譲渡所得に対する
所得税住民税はかかってきます。

相続した投信の譲渡所得は
被相続人が購入した時点の
基準価額を元に計算された
個別元本で計算されます。

この譲渡所得にかかる
所得税と住民税は、
相続税との二重課税に
思えるのですが、
そうではないらしいです。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
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この回答へのお礼

申し訳ありません。説明が足りなかったようです。換金後の分配時に、個人間口座でお金のやり取りが発生するので、税務署から贈与だと判定されやしないか心配ということです。

お礼日時:2016/02/13 21:42

相続時の財産は全て相続税を払います。

贈与税は生前時です。参考までに全部売却して現金化するのもよいですが、それよりは証券口座を開設して株式移管をした方が将来株価が上がり、相続時の評価額よりも資産が殖えることも考えられますが、やはり現金化ですかね。それでもかまいませんが。
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この回答へのお礼

申し訳ありません。先の方と同じで、もっと単純なことです。

お礼日時:2016/02/13 21:44

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