あなたは何にトキメキますか?

同居両親の父の農業の確定申告について質問します。
私は同居両親二人とも税法上扶養にいれて年末調整終わっています。医療費控除があるので、確定申告して少しでも還付もらうつもりです。
両親を扶養ですでにしていますが、父は父で確定申告しても問題ないですか?所得税1000円あったので少しでも戻してあげたい、と思ったんです。
父年金収入 130万
農業収入20万 経費14万 農業所得差額の6万
給与3万
地代8万
所得税1000円
私と父、それぞれ、確定申告しても問題ないか、ご教授ください。

質問者からの補足コメント

  • 父は、70すぎてます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/14 20:49

A 回答 (5件)

>よい、ということで宜しかったですか?



はい。扶養の相手(ここでは父上)自身が確定申告するのは、なんら問題ありません。
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この回答へのお礼

よかったあ!
扶養の相手が自分で申告しても問題ないのですね。
安心しました。ありがとうございました!

お礼日時:2016/02/14 20:44

父年金収入 130万


農業所得 6万
給与3万(源泉所得税、1000円)
地代8万

地代が年額だとして。

雑所得(年金)130万円ー120万円=10万円
農業所得 6万円
給与所得 ゼロ円
不動産所得 8万円
合計所得額 24万円
確定申告書の提出によって、源泉所得税1,000円の還付を受けることになります。

他者の控除対象扶養親族になってる方が、確定申告書を提出することは、まったく問題ありません。

なお、所得税1,000円が平成26年になんらかの収入があったために確定申告で納税した所得税だとしたら、還付の対象にはなりえません。所得税と言われてるだけでは「還付されます」と回答をつけること自体ができない事です。
しつこく聞いた理由は以上です。
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この回答へのお礼

よかったです。
まったく問題ないのですね。安心しました。
説明下手でごめんなさい。27年度の源泉所得税額が1000円でした。

では、父の確定申告して、還付1000円受けようと思います

お礼日時:2016/02/14 21:10

所得税1,000?どこから来てる数字ですか。

源泉徴収票ですか。
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?所得税1,000円とは、なんでしょうか。

平成26年分確定申告で1,000円発生して平成27年中に納税したということですか。それとも公的年金の源泉徴収票に「源泉所得税1,000円」と記載されてるということでしょうか。
それとお父上の年齢が不明。
上記2点について正確な情報がないと、なんとも言えません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ごめんなさい。説明足らずでした。公的年金の源泉は、0円ですが、27年度の父の給与収入3万円の所得税が1000円でした。

よろしくお願いします。

お礼日時:2016/02/14 20:48

父上の所得は、


①65歳未満:年金130万円-控除70万円=所得60万円
①65歳以上:年金130万円-控除120万円=所得10万円
②農業の所得6万円(農業)
③給与3万円-給与所得控除3万円=給与の所得0
④不動産所得8万円(土地賃貸料)

ですから、父上の合計所得金額は
65歳未満の場合:74万円
65歳以上の場合:24万円


すると、父上が確定申告する場合は、

◆65歳未満の場合:
・父上は、社会保険料控除や生命保険料控除などの金額により、所得税1000円が還るか、それとも追徴になるかが決まります。
・あなたは、扶養控除を受けられなくなります。

◆65歳以上の場合:
・父上は、文句なしに所得税1000円が還ってきます。
・あなたは、扶養控除を受けられます。
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この回答へのお礼

年齢入れるの忘れてました!
すみません!
父は、71才なので、私の計算でも、所得税1000円かえってきました。ただ、疑問に思ったのは、私自身が確定申告で両親扶養でとっているのに、父は父で確定申告しても大丈夫なのか、不安でした。
よい、ということで宜しかったですか?

お礼日時:2016/02/14 20:20

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