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建築法規の勉強をしているのですが,わからないとこが有りますので,教えてください。
(手元にある参考文献を見てもわかりません。お手数をお掛けしますが,宜しくお願いします。)

建築基準法施行令第112条14項1号に関してです。
ここの内容を要約すると同条1項から5項,第8項,第9項,第12項に規定する防火設備(特定防火設備)の構造が細かく書かれてあります。

そこで質問なのですが,上記条文中で対象となっていない項については防火設備(特定防火設備)に関して構造の縛りが無いのでしょうか?
それとも他の条文で縛りが有るのでしょうか?

例えば,令第112条6項とか7項で言いますと,この2項に書かれてある内容は内装の仕上げと下地を不燃材料等にした場合,区画面積を5項より大きくできますよ。ってことだと思います。
普通に考えれば,この6項と7項の基本となる5項に関して防火設備の構造が縛られているため,6,7項もそれに準じた構造となるべきだと思われますが・・・14項1号にはこの2項目が含まれていないのです。どういうことでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

こんばんは。



意地悪な解答ですが法令集に全て書いてありますよ?
ちゃんと読みましょうよ。
…なんて解答は…ダメですか、ダメですよね。はい。

ちょっと手元に資料が無いのであやふやなところもありますが
防火区画と防火設備に特定防火設備の事ですよね?
令112条5項では防火設備(法2条 9の2 ロ)を使いましょう。
令112条6項、7項はそれより性能が良い特定防火設備(令112条)を使いましょう。
ってことです。
確か令112条6項、7項では「特定防火設備以外の~防火設備は除く」(←条文と違ってるかも)と
やたらと遠回しにわかりづらく書いてあるはずですよ。

因みに特定防火設備の方が性能が良いとは言いましたが、これは説明するための言い回しです。
防火設備と特定防火設備の違いは確認しておいて下さい。

な、お、
建築士の勉強ですかね?
大学や高校の建築科学生でしたら今のように一言一句、確実に理解していく方が良いと思います。
もし建築士受験の学習でしたら条文の内容を理解していくより、問題をしながら法令集の使い方や読み方を練習していく方が良いと個人的に思います。
老婆心ですが。では
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この回答へのお礼

infyagoooolさん おはようございます。回答ありがとうございました。
私の質問が悪いのですが、確認したかったこととちょっと違うんですよね。

令112条6,7項に特定防火設備を使用するのはわかるのですが、その防火設備に関する詳細内容に関してがわからないのです。
令112条14項1号にその内容が書かれてあるのですが、その内容は常時閉鎖または随時閉鎖式にしなさい等といったものです。
その中に5項は含まれていますが、6,7項が含まれていないのでどうなってるんだろう?ってことなんです。

よろしくお願いします。

お礼日時:2016/02/20 07:51

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