A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 確定申告or年末調整は対象者がするのか又は世帯主がするのか
> 至急教えて下さい
「確定申告」OR「年末調整」ですが、これは勤め先が「年末調整」を行ってくれているのか否かで答えが変わります。
尚、「確定申告」は本人(対象者)が行い、「年末調整」は会社が本人(対象者)に代わって行うものです。世帯主が世帯を代表して行うものではございません。
1 年末調整してくれている
・国民健康保険料や国民年金保険料も含めて行っており、他に申告すべき所得(一時所得、山林所得、事業所得、他の会社からの給料所得など)又は控除申請するモノ(医療費控除など)が無いのであれば、労働者本人は確定申告する必要はございません。市役所に対しても1月末日までに会社が必要書類を提出いたしますので、通常(普通であれば)は本人は何も行いません。
・国民健康保険料や国民年金保険料を含めて行っているが、他に申告すべき所得や控除申請するモノが有るのであれば、本人が確定申告しなければなりません。所得税の確定申告書[セット]は住民税の確定申告書も兼ねていますので、市役所に対する手続きは無いのが普通と考えております。
・何らかの理由で国民健康保険料や国民年金保険料を含めない状態で年末調整をしてもらっているのであれば、所得税が還付される可能性が高いので本人が確定申告[還付請求]を行う事をお勧めいたします。市役所に対して手続きは不要です。
2 年末調整をしていない[してくれない]
この場合には、本人が確定申告を行うことが必要です。この時、市役所に対する手続きは不要です。
尚、『計算した結果、所得税に関しては「税の追加支払いも還付もない」』などと言う理由から『確定申告』を省略した場合、本人が住民税に関しての確定申告をしておくことをお勧めいたします。
No.3
- 回答日時:
国民健康保険・国民年金手続きは、対象者がするものです。
確定申告は対象者が行うもので、年末調整は勤務先が行うものです。
勤務先の年末調整であなたの所得税が確定するのであれば、申告は不要となるでしょう。しかし、年末調整はすべての確定申告を網羅しているわけではありませんので、勤務先以外からの収入、所得控除、税額控除などの年末調整で対応できなかった部分は、確定申告を行う必要があることもあります。
確定申告が必要となった場合には、あなた自身の義務として、あなたがすべてを行う必要があります。税務署などでも相談や作成の支援をしてくれるはずです。
国民健康保険ですが、世帯全体(社保加入者分を除く)の収入の合計などから保険料を算定し、世帯主単位で納付を求められます。
これは、住民税の課税根拠となる各人の収入などから算出されることとなりますので、世帯主ではなく、対象者本院による手続きとなるのです。
所得税の確定申告は、住民税の申告不要とされます。勤務先が年末調整の手続きの一環で給与支払報告という手続きがなされていれば、住民税の申告が不要となります。
これらがされていなければ、住民税の申告を行う必要があるときがありますので、ご注意ください。
No.1
- 回答日時:
社会保険料控除に限らずどんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も支払った本人の申告要素になるだけです。
国民年金を自分で払っているなら自分で申告すれば良いです。
国民年金は日本年金機構から送られてきている「控除証明書」の添付が必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojosh …
国民健康保険は、他の税金類と異なり家族分まとめて世帯主に納付義務があります。
あなたの家で国保はあなた 1人だけで、あなたが世帯主に代わって払っているのなら、あなたの申告要素となります。
世帯主が家族分まとめて払っている場合は、あなたの申告要素にはなりません。
また、家族内で「私の分」と称して世帯主にお金を渡していたとしても、それはあなたが払ったことにはなりません。
以上を踏まえ、国保を社会保険料控除として申告する場合は、支払った額を正直に記入するだけで良く、年金のような証明書等は必要ありません。
ただし、年末調整にゆだねる場合は、会社の裁量において領収証等の確認を求めることがあります。
確定申告なら何も必要ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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