自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

2015年分の確定申告書を作成しているところなのですが、2014年分の確定申告内容を見て、2014年12月報酬(1月支払い分)を申告に入れていない事に気づきました。請求書は2014/12月末日で請求しています。

なお、2014/12月分報酬を、2015年分1月に加え、2015年12月の報酬も今回は加えようとかと考えていますが、どう対処すべきか悩んでいます。

何分、税金の事なので自分の無知さを反省しています。

対処方法等をご教授願えればと思います。

A 回答 (6件)

相反する複数の回答が出ていますので、僭越ながら仲間に入れてもらいます。



>2015年分の確定申告書を…

個人の税金は 和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>2014年12月報酬(1月支払い分)を申告に入れていない…

報酬ということは、給与所得ではなく事業所得としての申告ですね。
もらった日の属する年分という回答が 2件出ていますが、それは給与の場合の話です。

事業所得は、入金側も出金側も、その権利を生じた日に計上です。
いつもらったか、いつ払ったかではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

したがって、ご質問の件は平成26年分、つまり去年の今ごろに申告した分に含めなければいけなかったのです。
27年分に含めてはいけませんので、26年分の修正申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

ただ、一つだけ例外があり、もしあなたが青色申告者で、かつ【現金主義の届け】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出してある場合のみ (←ここ大事) 、平成27年分となります。

>請求書は2014/12月末日で請求…

毎月月末締め切りで即刻請求書を出しているのですか。
それならそれで良いですけど、もし、 20日締め切りとかで 12/21~12/31 の分は 1月回しだとかいうのなら、1月分は手元の売掛帳では 12/21~12/31 の分は 前年に、1/1~1/20 の分は当年にと分けて記帳しておかないといけません。

これが「発生主義」というものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
個人の税金は和暦で書くのですね。勉強になりました。
これも勉強だと思って早めに修正申告をします。

お礼日時:2016/02/21 22:19

2014年12月報酬の収入とすべき時期は2014年ですから、2015年分に加えるのではなく2014年分について12月分の報酬を加え「修正申告」をすべきでしょう。



参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。感謝します。

お礼日時:2016/02/21 22:24

医療費でも、報酬でも、実際に発生した日がいつかということです。


NTTの請求書みたいに月を超えたり超えなかったりするのは困りますね。
しかもそれって11月分なんですよね。
とにかく
>2015年12月の報酬も今回は加えようとかと考えていますが
これはいけません。
>2014年12月報酬(1月支払い分)を申告に入れていない事に気づきました
別途2014年分の修正申告をしましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。修正申告をしてまいります。

お礼日時:2016/02/21 22:26

失礼しました。

1月支払い分なので、2015年に入れて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。私の説明不足でした。

お礼日時:2016/02/21 22:28

国税庁の確定申告書作成コーナーの中の「更生の請求書・修正申告書作成コーナー」から2014年分の修正ができます。

ページの一番下です。
2014年12月分を2015年には入れないで下さい。
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2014年12月分の報酬は2015年1月に頂いた金額ですか?もしそうであれば2015年分の収入として今回の申告に入れて計算してください。


また、同様に2015年12月の報酬も今年の1月にもらったのであれば来年の確定申告に入れてください。
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