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確定申告の際、貸家の減価償却を必要経費とすることが出来ると、聞きましたが、具体的に教えてください。
平成2年に建てた木造住宅を平成9年に中古住宅として土地を含めて購入(建物部分は約1000万)平成22年まで住み、平成23年から貸家として家賃収入がありますが、最近減価償却資産が必要経費と出来ることを聞きましたがこのような古い家でも可能なのでしょうか?
申告の期日が迫っておりますのでできるだけ早く教えてくだされば幸いです。

A 回答 (3件)

No.2に肝心な事を書き忘れました。

もうお解かりかとは思います。
例えば食料品の小売店
課税所得= 売上げ - 仕入原価 - 経費 - 種々控除
ちゃんと仕入原価は引き算します。

アパート経営の場合、仕入れ原価に相当するものは取得額。

食料品の小売店では仕入れ原価を差し引く事がゆるされ、アパート経営の場合には許されない。なんて事が有ったら理不尽で不公平です。

なので、アパート経営の場合だって、合計年数で仕入れ原価(取得額)を引く事は許されます。

耐用年数毎の償却率を年数分積み上げると、1(100%)になる様に償却率が定められています。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2016/02/28 05:46

例えば、取得1億円の木造新築で耐用年数22年だっやら


1億円×償却率0.046(耐用年数22年)=減価償却費460万円/年

22年間、毎年460万円を減価償却費として経費に計上できる訳です。

建物の減価償却費は結構大きな額を経費で落とせると言う事ですね。
新築でも中古でも、合計で元々の取得金額分が経費で落とせる事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私も国税庁のHPでわかりました。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa. …

お礼日時:2016/02/27 12:45

木造住宅の法定耐用年数は 22年。


平成2年に建てたから、法定耐用年数の全部を経過してしまった。
この場合の償却期間は0では無く20%が認められる。
償却期間=法定耐用年数 × 20%=4年(端数切捨て)

耐用年数4年と見做して償却が出来る。

定額法なら償却率0.250、定率法なら0.438


償却率は以下を参照
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/j …

下が参考になると思う。

https://www.kenbiya.com/column/ht-tax/08/
http://fudousan-kyokasho.com/depreciation-906
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この回答へのお礼

有難うございました。
そうすると 10000000円×0.25
250万円も必要経費として落とせるのでしょうか?
・・・そんなことはありませんよね?
馬鹿な質問ですみません。
いやにならないで教えてください。

お礼日時:2016/02/27 10:49

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