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至急、お聞きしたくて投稿しました。

故弟の家を相続放棄(負債があったため)しました。
その家は故母との共同名義だったのですが、弟に100%名義が移っていたものと
ばかり思っていました。最近、突然役所から父宛に母分の相続通知がきてびっくりです。
弟が半年前、母は3年前に亡くなっています。
質問① 母が亡くなった時点で、自動的に弟に100%名義が変更されない?
    その家には弟しか住んでいませんでした。
質問② ①が否の場合、現在の家の所有者は国と母の半分半分ということになると思いますが、
    父が母の分を相続したら、弟の負債も相続することになりますか?
質問③ 母分も放棄したいのですができますか?

アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>突然役所から父宛に母分の相続通知がきてびっくりです…



役所とは市 (町・村・区) 役所のことですか。
そうだとすれば、市役所から“相続通知”がくることはあり得ません。

市役所から来ることがあるのは、固定資産税その他税金類の納付通知です。
特に固定資産税が故人名義のまま未納になっている場合は、故人に最も縁戚が近そうな人に送ってくるだけです。
送られた人 (父) は、とりあえず自分 1人で払っても良いし、総則人全員に負担してもらってもかまいません。

いずれにしても、この通知はその物件の相続人を確定させたものではなく、あくまでも誰か税金を払ってくださいといっているだけです。

>質問① 母が亡くなった時点で、自動的に弟に100%名義が変更…

されません。

>質問② ①が否の場合、現在の家の所有者は国と母の半分半分という…

国庫に入るのは、法定相続人が 1人もいない場合だけで、ご質問のケースは該当しません。

相続に関して何も話し合っていなかった、名義書換などの処置を何も執っていなかったのなら、現時点では法定割合どおりに相続されたと解釈します。

もともとの登記割合が母 50対弟 50であったとし、母の相続人は父、弟、あなたの 3人だったとすれば、現在の所有権は
・父 25%
・あなた 12.5%
・弟 50 + 12.5 = 62.5%
・合計 100%
と解釈されます。

【あなたのお母さんが亡くなられた時点で、弟さんの持ち分はそのまま、お母さんの持ち分はお父さんとあなたになります】

ではありませんのでご注意を。

>父が母の分を相続したら、弟の負債も相続することに…

母からの相続と、弟からの相続とは次元の異なる話であり、連動するものではありません。

とはいえ、弟の旅立ちからすでに 3ヶ月以上過ぎているようですから、今さら相続放棄はできません。
3ヶ月以内に家裁で手続きしてあったのなら可能。

>質問③ 母分も放棄したいのですが…

3ヶ月ははるかにはるかに過ぎているので、無理です。

負債があったことを全く知らなかったとかなら 3ヶ月以降でも認めらることはありますが、母が不動産を持っていたことは負債でも何でもありません。
立派な財産です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。役所の税務課の人に相談にのってもらいました。mukaiyamaさんの言う通りでした。
弟分を相続放棄しているいないに関わらず、固定資産税は母分が100として相続者に引き継がれるとの事。役所からみると相続者は父で単純承認とみなされたとのことです。
弟分は相続放棄しているのですが、母の相続分だけで相続者は100%その家を相続してしまうとのことでした。

家を相続した際に弟分の負債が相続人に付いてくるのか?については、
弁護士に相談してください。でした。
いづれにしても相続するしかなさそうなので。

お礼日時:2016/02/29 19:54

極力丁寧にわかりやすく記載したつもりでしたが、mukaiyamaさんのコメントを読んでみて自分がかなりいいかげんな事を書いてしまい、迷惑をかけてしまったかも知れません。

失礼しました。
mukaiyamaさんが言及されている通り、弟さんの債務に関係無くお母さんの持ち分を単純承認した形になっていると思います。
相続放棄は今さら無理かも知れませんが、法律関係の専門家に相談しより良い解決策を選択されることを望みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
結局、相続することになりそうです。
負債までは?と思っていたのですが、無理ですかね。
とりあえず、弁護士に相談してみます。家の相続は難しいです。

お礼日時:2016/02/29 21:35

質間2に関する追記です。


単純承認したとみなされているので、弟さんの家と一緒に債務も相続した事になります。
詳細は家庭裁判所か弁護士、司法書士へ相談されたほうが手っ取り早いと思います。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
1点補足します。弟分については、父とその子供(私達)は全員が相続放棄してます。
母の持分が宙に浮いてる感じです。本日家裁に問い合わせてみます。
進展がありましたらまたご相談させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2016/02/29 07:18

ドッグさんへ


あなたのお母さんが亡くなられた時点で、弟さんの持ち分はそのまま、お母さんの持ち分はお父さんとあなたになります。そして弟さんが亡くなられた時点で、あなたが相続放棄されているので、弟さんの持ち分はお父さんに行き、100%お父さんの持ち分となります。
質間2ですが、国に持ち分が行くのは、相続人が誰一人いない場合であり、このケースではありえません。
質間3ですが、弟さんが亡くなられた時、あなたのお父さんが相続財産の存在と債務の存在を知らされていなかったのだから、通知が届いてそれを知らされた時から3ヶ月以内に家庭裁判所へその旨と相続放棄を申述すれば、可能だと思います。
法律関係の人間ではないので、あまりたいしたアドバイスはできませんが、お力添えになれれば幸いです。
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勘違いしておられますね。


相続の放棄は「本人対簡易裁判所」の問題です。
従って「市役所」は「知ったことではない」のです。

市役所からくる固定資産税関係の通知は、市で収集した「相続人は誰じゃろ」というレベルで発送されてるだけです。
「死んじゃった人に相続人がいるじゃん。その人に固定資産税払えって請求しよう」って、本当に幼稚なレベルの請求です。

請求された人が「私、家庭裁判所に相続放棄の申述を受理されてます。あれこれと請求されても支払い義務はありません」と市役所の人間に伝えて初めて「あら、そうなのね」と市が知る話です。

質問①②③についても同様で、ご質問者が相続放棄した事実は家庭裁判所しか知りうる事実ではありません。
これは逆にいうと「国」「地方自治体」「私的債権者」があなたに何かを言って来たときに「私、相続放棄しております」と言わないと相手はわからないという事です。
ご質問分中に「自動的」という用語が使われてますが、自動的にありとあらゆるものが「あら、あんた相続放棄したのね。わかったわ」と処理してくれるのではないのです。

「ここに相続放棄した受理書がある。コピーあげるよ。わかった?」
という主張をあなたがしないと相手は「そうか、相続放棄したんだ」とは知らないですし、納得もしないという世界です。

家庭裁判所があなたの環境を全部調べて「この人は相続放棄しました。だから請求しないでね」と通知をできるかと考えれば、できる話では元もとありません。
「なるほど。自分が相続放棄をし、家庭裁判所に受理をされたと主張しないとアカン事だよね」とりかできるはずです。
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