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昨年11月に自社略式契約書にて合意リフォーム工事契約かわし

先月の2/15からリフォーム工事を着手しましたが一週間後

お役様から何の説明もなく一方的に工事から手を引くように言われてしまいました

仕事仲間からの紹介で受けた仕事でした

道具類も現場に残したまま追われてしまい

仲間が道具類を下げに行ってくれました

依然お客様から何の説明も連絡も有りません

略式契約書にはキャンセルの記載をしてませんでした

お客様からの一方的なキャンセルの場合

キャンセル料はどのくらい請求できますか??



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質問者からの補足コメント

  • お答えありがとうございます

    もう一つ

    キャンセル料は見積りの何%請求出来ますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/10 11:02

A 回答 (1件)

施工中に工事中止の場合の損害金計算



実行してしまった物は全部請求 
明細を作ってだすようです。

機材運搬費用・外注職人・人件費・消耗品 
廃棄代金+雑費経費・キャンセル出来なかった部材

同時に
キャンセルを中止し再度工事を実行した場合の
見積書も当然出しておきます。
この回答への補足あり
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