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育休手当てあり、源泉徴収税額0。
医療費控除の所得にはどれが含まれますか?
平成27年2月から産休、育休を取得しています。正社員です。
4月に出産し、医療費が高額なので医療費控除の申請をしようと思うのですが
平成27年度の源泉徴収票には
支払い金額 540000円
給与所得控除後の金額 空欄
所得控除の合計額 514000円
源泉徴収税額 0円

他に社会保険料91000円、
生命保険の控除額43000円、
医療介護保険料9800円、
生命保険料の金額40000円

☆数字はおよその額ですが

年末調整は出しました。
なぜ給与所得控除後の金額は空欄なのでしょうか?
諸々の保険料を払うと支払い金額を上回る、つまり実質収入なしと見なされるからでしょうか?

医療費控除の申請にはここの金額の記入が必要だそうですが…

まったくの素人でよくわかりません。
源泉徴収税額が0ということは、収入の多かった夫の名前で医療費控除の申請をするべきでしょうか?
扶養には入っていないのですが

また、育休手当ては所得には含まれないのでしょうか。

どなたかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、医療費控除の申告をしても、


税金を源泉徴収されていないので、
還付は何もありません。

ご主人の収入での申告をお薦めします。
医療費は実際に払った方での申告が
原則ではありますが....

給与支払額54万から、まず
給与所得控除65万が控除されます。
これでマイナスとなるので、
>給与所得控除後の金額は空欄
なのです。

その後の各種所得控除はいくら
控除されても既に課税所得は
0なので、それ以上引かれない
状況です。

育児手当など社会保険関係の給付金は
全て非課税です。
産休で収入が少ないために
非課税の状況なのです。

ご主人で医療費控除を申告する場合は
健康保険組合や共済組合などからの
出産育児一時金や配偶者出産費などの
支給は医療費から差し引かなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

還付申告は3/15以降も問題なくできます。
ゆっくりやられてください。
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この回答へのお礼

素早いご回答、ありがとうございます!
とても分かりやすかったです!
お陰さまで無事に申請でき、少額ながら還付が受けられそうです。
一番にご回答いただけたので、ベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2016/03/17 07:32

源泉徴収税額が0ということは、医療費控除の申請しても


意味がありません。
育休手当ては所得には含まれません。
>源泉徴収税額が0ということは、収入の多かった夫の名
>前で医療費控除の申請をするべきでしょうか?
⇒ 扶養には入っていなくてもOK。です。
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この回答へのお礼

素早いご回答、ありがとうございます!
ベストアンサーにはできずすみませんが、お陰さまで無事に申請できました。
また困ったときにはよろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/03/17 07:36

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