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昨年医療費が26,5万円かかりました。
親が年間所得150万円、
自分の年末の確定申告で総支払額199万円でした。
住宅ローンなどは在りません。

ネットで調べ200万円以下の場合は所得の低い人が申請したほうが良い(還付金が多い)とのことは、理解したのですが、
○還付金以外にも住民税に関わる…
○税率が195万以下か越えるかで5%と10%の区切りがある…
とのことで、わからなくなってしまいました。

また、住民税が変わるというのは今年この後払う住民税が変わるということなのでしょうか??

還付金は親で申請したほうが多いのはわかったのですが、減税に関わるのでしょうか?

昨年は私の方が親よりも少しながら給与が多かったのですが、私は来月からしばらく無職(職業訓練)の予定です。

前年の収入で税金は掛かってくると聞いたので、もし住民税等少しでも圧縮できるのであれば助かるのですが関係有るのでしょうか?

微々たる差かもしれませんが上記の通り世帯収入がとても少ないので少しでも支払を少なくしたい次第です。

どちらで申請したほうが良いでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

医療費控除の引き去る対象金額は


以下の
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満
の人は、総所得金額等5%の金額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ここでの『総所得金額』とは、
給与収入の方ならば、給与所得控除後
の金額です。源泉徴収票でご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

具体的には、
親御さんも給与収入150万としますと、
①150万-65万=85万
パートなどで給与をもらっていて、
源泉徴収票を受け取っているとします。

あなたは給与収入199万なので、
②199万×30%+18000≒約121万
となります。

①の5%は約42500円
②の5%は約61000円
となります。

医療費26.5万で、少し金額を丸めて
①なら
26.5万-4.3万=22.2万
②なら
26.5万-6.1万=20.4万
が、医療費控除額となります。

おふたりとも所得税率は5%となるので
①22.2万×5%=約1.1万
②20.4万×5%=約1.0万
の所得税の還付(あるいは軽減)
となります。

また住民税も同様に軽減されます。
住民税率は一律10%なので、
①22.2万×10%=約2.2万
②20.4万×10%=約2.0万
の軽減となります。

住民税は昨年の収入で
●今年6月から納税となります。
ですので、確定申告されると
上記の金額が軽減されて納税と
なります。
●軽減というのを質問文中の
 『減税』と読み替えてかまいません。

それほど軽減に大きな差はなく、
今年6月から納税するあなたの
住民税が負担に感じるのであれば、
あなたが申告されてよいのでは、
ないでしょうか?

もちろん世帯収入ということであれば、
親御さんの方がよいかもしれません。
●親御さんの『年間所得』と言われている
ものが、『年金収入』であったりすると
かなり金額が変わります。
どういう収入であるか、ご確認ください。

本来は医療費を払った人が申告
するのが筋ではありますが…A^^;)

とりあえず、あなたの場合の明細を
つけますので源泉徴収票と見比べて
みてください。

いかがでしょう?
「医療費控除 所得150万と199万の人ど」の回答画像2
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この回答へのお礼

ありがとう

稚拙な説明に一から丁寧な回答を感謝致します。
両方の場合の差も出していただきとても分かりやすかったです。ありがとうございました。

やはりほぼ変わらす(若干親が申請する方がいい)ようですね。
収入の少なさから正に「生計を一にする」生活状態ですので税金が減るのであれば親でも、私でもどちらでも同じなので少しでも多い親に申請してもらおうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/14 10:59

>どちらで申請したほうが良いでしょうか…



どちらでって、そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
無条件で申告者を任意に選択できるわけではありませんよ。

そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

病院でクレジットということはあまりないと思いますが、ちょっと大きめの病院ならデビットカードが普及していますし、長期の入院なら銀行振込ということもあります。
そんなときは、引き落とされる口座名義人の申告要素にしかならないのです。

まあ、以上のことはクリアできるとして次に進みます。

>親が年間所得150万円…

所得の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
【(年金による) 雑所得】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>自分の年末の確定申告で総支払額199万円…

それが給与なら、「所得」は1,211,600円。

>昨年医療費が26,5万円…
>ネットで調べ200万円以下の場合は所得の低い人が申請したほうが…

親の「所得」150万が正しいとして、親が申告するなら医療費控除額は、
265,000 - 150万 × 5% = 190,000円

あなたが申告するなら医療費控除額は、
265,000 - 1,211,600 × 5% = 204,420円

>○税率が195万以下か越えるかで5%と10%の区切りがある…

この税率区分は「所得」でなく「課税される所得」ですよ。
[所得] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

つまり、あなたも親も税率は 5% ということです。
ただし、「所得控除」に該当するものが多ければ 0% ということもあり得ます。

まあ、0% ではないとして、親が申告するなら減税額 (還付額) は、
190,000 × 5.105% = 9,700円

あなたが申告するなら減税額 (還付額) は、
204,420 × 5.105% = 10,435円

どちらも、医療費控除がなければ 9,700円、10,435円以上の所得税を払っていることが大前提です。
払った所得税がそれより少なければ払った額が限度です。

>住民税が変わるというのは今年この後払う住民税が変わるということ…

はい。

>還付金は親で申請したほうが多いのはわかった…

何で?

>私は来月からしばらく無職(職業訓練)の予定…

無職でも昨年に 200万近い給与 (ですよね?) があった以上、今年は住民税が発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。」
普通に記載されていることを勝手な決め付けから「変わりに払ったと主張する事もできますが」などの言い方はやめていただきたいです。

決め付けと上から目線なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/14 11:18

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