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やっぱり電話を掛けて来るだけなので法律には違反してないのかな?
もし裁判を起こした場合、勝てますか?
(何か被害に合わない限りは無理かな?)

A 回答 (9件)

私も以前迷惑電話に苦慮した経験があり、警察署に相談したところ、警察の意見としては基本取り合わず、ただ教えてくれたことは、通常の電話機からかけたきた場合には、「136」にかけて「今かかってきた電話の電話番号を教えてください。

」というと教えてくれるそうです。

また、迷惑条例のある一部の区域では条例条件を満たすと、痴漢行為等と同じように犯罪行為として罰することが出来るそうです。

しかし、発信記録は残りますが直後でない限り着信記録は残らないそうです。
今回は非通知なので対応としては

訴訟するための手順
  対応①着信記録を作る
  対応②相手を絞り込む
  対応③条件を満たしたら警察署へ届出
NTTに情報開示を求め相手の発信記録を確認し容疑者であれば逮捕するそうです。
今までの逮捕例を挙げて結構親切に教えてくれました。

私の経験をご参考にして下さい。
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この回答へのお礼

非通知でも「136」に掛ければ電話番号が調べられるという事ですか?
これは良い情報を聞きました。
でもIP電話は無理ですかね?
それから具体的な訴訟するための手順を有難う御座います。

お礼日時:2016/03/23 21:40

何を悩んでるのかな?即、着信拒否です。

法律上何千回だの、何年間、証拠を取り続けなくてはなりません。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
着信拒否や電話を取らない等はよくやってますよ。
確かに…データ取ったりは時間の無駄かも知れませんね。

お礼日時:2016/03/26 22:57

ただのマナー違反では逮捕できません。



道路交通法違反などがあれば注意や反則金くらいはできます。

裁判で提訴しても棄却されます。
話になりません。
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この回答へのお礼

はい、分かりました。
有難う御座います。

お礼日時:2016/03/23 21:43

・相手が誰であるか(会社名と所属、当人の氏名)を確認する。


・電話の要件を手短に確認する。
・興味がない。該当しないのであれば、それを伝えて電話を切る。(興味がない。該当しない。以外の理由は不要)

電話勧誘であれば、特定商取引法にて制限することができます。
特定商取引法の再勧誘禁止規定があります。検索するなどして内容を確認してみよう。
前述の3つを確実に行うことで「次はありません」と相手に伝えるわけです。
(稀にアルバイト員がこの説明を受けずにしつこく勧誘をする事がありますが、そのときは勧誘して来た会社が罰則を受けることになります)

ストーカー行為であれば迷惑行為として地域の条例などで相手を黙らせることも可能。
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この回答へのお礼

電話勧誘の迷惑電話なので参考にさせて頂きます。
有難う御座います。

お礼日時:2016/03/23 21:42

その電話の内容次第では、確かに刑法犯として告訴をすることができます。


迷惑電話そのものを、直接取り締まる法令や条例は今のところありません・・・
しかし、その電話の頻度が多い場合は記録を取り、内容を録音すれば抵触する法律があるかもしれません。
脅し文句があれば「脅迫罪」、それに伴い金品要求があれば「恐喝罪」というように色々と引っ掛けることができます。

相談者が迷惑と感じても、頻度記録や内容が証拠となります。
漠然とした相談内容なので、この程度でしか回答ができませんが、先ずは「証拠集め」をしてから行動してください。
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この回答へのお礼

直接取り締まる法令や条例かないというのが悲しい現実ですね。
あえて漠然とした相談内容としました。(すみません)
やはり「証拠集め」が大事ですね。
有難う御座います。

お礼日時:2016/03/23 21:34

やっぱり電話を掛けて来るだけなので法律には


違反してないのかな?
   ↑
迷惑電話といっても色々あります。

サラ金の、夜間における電話は法律で
禁じられています。

単なる営業の電話であれば、法律には
違反しません。

常軌を逸した、回数、態様、時間帯の電話なら
民事上の不法行為として、違法になる場合があります。
場合によっては刑事法に違反する可能性も
あります。



もし裁判を起こした場合、勝てますか?
(何か被害に合わない限りは無理かな?)
    ↑
何の裁判ですか?
損害賠償請求裁判なら、被害の発生が必要です。

この被害には、物的被害と精神的被害があります。
精神的被害による損害賠償を慰謝料といいます。

迷惑が著しい場合には、精神的損害があったとして
慰謝料請求が可能です。
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この回答へのお礼

単なる営業の電話の場合、常識の範囲内なら問題ないという事ですかね?
常識の範囲には個人差が有るでしょうけど、
裁判を起こす為には被害の発生が必要ですね。
分かりました。
有難う御座います。

お礼日時:2016/03/23 21:31

それもストーカー行為の一つです。


録音して、証拠にして、警察に通報します。
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この回答へのお礼

ある特定の人物だと分かればの話ですよね?
有難う御座います。

お礼日時:2016/03/23 21:16

迷惑電話そのものを罰する法律は残念ながらありませんが、なんらかの被害が出ればそれを罰する法律はあります。


たとえば、迷惑電話が繰り返されたために、夜眠れずノイローゼになったとすれば、傷害罪が適応されるかもしれません。
また、その電話によって恐怖を覚えたとすれば、脅迫罪が該当するかもしれません。

住んでいる都道府県によっては、迷惑電話を罰則付きで禁止する迷惑防止条例があるかもしれません。
例えば、東京都の迷惑防止条例では、「連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。」は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」ことになっています。
この場合は、警察も動いてくれ、裁判でも勝てるかもしれません。

各都道府県の迷惑防止条例の状況をまとめたサイトのリンクを記しておきますのでご参照ください。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …
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この回答へのお礼

やはり夜眠れないとかノイローゼにでもならないと駄目でしょうね。
その辺は分かっているのか21時以降に掛かって来る事はまず無いですもんね。
有難う御座います。

お礼日時:2016/03/23 21:09

着信拒否という方法がありますから、あまり裁判をしても勝てないですね


というか、個人の迷惑電話という程度であれば告訴しても受理されません

24時間電話が掛かってきて、安眠を妨害したり、営業で業務に支障をきたすなどであれば、可能です。
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この回答へのお礼

そうですよね。
有難う御座います。

お礼日時:2016/03/23 21:04

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