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私は今19で18の時に
今の旦那と違法結婚をしました。
(親の同意を自分たちで書いてだした)

現在離婚手続きを進行中です。

まず、離婚届は夫婦共に書き
あとは出すだけです。

ですが、その中で問題がありまして…

これは私が悪いのですが不倫しました。
旦那は不倫に関しては法的な処置を取らないと約束していたのですが、最近旦那と不仲で
訴えると言い始めました。

旦那と離婚についての話し合いをして
私の気持ちが無いのを知りながら
性的関係を強制してきたりなど
精神的苦痛を日々負わされています。

その中で不倫を訴えられる前に
この違法結婚を役場に告白しようかと思ったのですが
それは可能なのでしょうか?

また、告白した後に起こるリスクなども
詳しく教えて頂きたいです。

A 回答 (5件)

>この違法結婚を役場に告白しようかと思ったのですが


>それは可能なのでしょうか?

可能だけど、婚姻自体が取消になったりはしないのだが。
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何をやりたいのかイマイチわかりませんが



①公文書偽装は立派なお互いの罪です。
彼だけではなく、貴女にも罪があります。

②貴女の不倫には最大300万の慰謝料請求がある恐れがあります。

③口約束の請求しないは、余り法的拘束はありません。
せめて文章で記載し判子やサインを貰うかしないと証拠になりませんよ。

④気持ちがないからレスでも良いなんて法律はありません。

貴女が出来ることは不倫の時効まで、旦那の機嫌を取ることか慰謝料を払い、離婚することです。
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婚姻関係については先の回答のとおり有効であり取消されることはありません。


公文書偽装という罪が加算されるだけです。

一点補足として、不貞行為の時効は「事実を知ってから3年」ですが、婚姻関係を継続し3年以上の期間を経て「やっぱり許せない」となって離婚した場合には、配偶者に対しての時効は離婚してから6ヶ月です。
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公文書偽造、てのは勘違いですね。


婚姻届出書は公文書ではなく、私文書です。

印鑑を押しますから、有印私文書という
ことになります。

そして、公務員に対し、虚偽の申し立てをして
公正証書の原本に不実の記載をさせています
ので、刑法157条の公正証書原本不実記載罪
という犯罪も成立します。

つまり、
有印私文書偽造、同行使罪と、公正証書原本不実
記載罪になります。


また、他の方も回答していますが、婚姻が
無効になったり、取り消されるようなことは
ありません。



私の気持ちが無いのを知りながら
性的関係を強制してきたりなど
精神的苦痛を日々負わされています。
    ↑
その強制の程度によっては強姦罪などが
成立する場合があります。
夫婦間でも強姦罪はあり得る、というのが
判例になっています。

精神的苦痛が相当程度を越えたものであれば
それに対する損害賠償として慰謝料を請求
できる可能性があります。
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離婚調停や裁判は、法律を頭に置いてシビアに判決を出します。

例えば性的関係の強要であっても最後までやってしまった…のはあまり理由になりません。夫婦は関係があって当たり前だからです。先ずは暴力や暴言がある事を証拠として残す事です。会話を録音する。日記に毎日つける…別れたい気持ちを切々と訴える事デスネ。本当に別れたければ離婚するまで絶対に遊んではいけませんよ~
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