「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

【問題】Aは、Bから土地建物を購入する契約(代金5000万円、手付金300万円、違約金1000万円)をBと締結し、手付を支払ったが、その後資金計画に支障を来し、残代金を支払うことができなくなった。
この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.Bは、Aの債務不履行を理由に、Aに対し違約金の支払いを求めることができるが、履行の請求を求めることはできない。

2.「Aのローンが某日までに成立しないとき、契約を解除することができる」旨の条項がその契約にあり、契約は解除されない。

3.Aは、Bが履行に着手する前であれば、手付を放棄して契約を解除することができる。この場合、Bは、解除により損害が生じても、Aに対して損害の賠償を請求することができない。

4.Aの債務不履行を理由に契約が解除された場合、Bは、Aに対し損害賠償を請求することができるが、手付金はAに返還しなければならない。


是非、教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1. ○


2. 問題文が不足している? 意味をなしていません。
解除条件(ローン条項)が契約書にありロ-ンがその日までに成立しない場合は、契約は自動的に効力を失う。法127条2項
3. ○ 履行に着手する前であれば手付を放棄して契約を解除できる。法557条1項
4. ○ 違約金は、賠償額の予定と推定する。法420条3項
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この回答へのお礼

有難う御座います。
2.問題を間違えてしまいました。
これからも宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/04/03 15:42

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