
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
扶養控除が違ってるという連絡が、税務署から会社に入ったのでしょ?
だとしたら、分割納付を相談する相手は税務署ではなく、お勤めになってる会社です。
資金繰りが厳しいというでしたら、まずは税務署への納税は会社に立て替えて支払っておいてもらい、会社に返すのをどうするかを、あなたが会社と相談すればよいです。
会社では税務署の指導を受けて、本人から追徴金をとり、それを税務署に納付します。
扶養控除是正の場合には、「税務署から会社に納税告知がされて一か月後が納期限になりますが、それから2週間が経過した日から延滞税の計算が始まる」という特殊な延滞税計算がされます。
延滞税率は原則年14,6%ですが、現在は原則年9,1%で、さらに特例税率で上記納期限から一か月後までは年利1,8%です。ビックリするような延滞税額にはなりません。
ですので「会社が立て替えて支払うなどできない」というならば、納税資金ができるまで待っていてもらい、溜まったら納税し、延滞税がかかるようなら払うという方法もあります。
また、
所得税の確定申告書を出してその税金が納付できないという話ではないので、「延納」の話は無関係です。
No.2
- 回答日時:
>生活費がいっぱいいっぱいなので分割払いに…
話は逆です。
税金を期限後に払うのは、年 14.6% (期間により違うが) というサラ金顔負けの高利な「延滞税」が、日割り計算でついて回るのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
たとえば、追徴額が 10万円なら 1ヶ月遅らせるだけで 1,200円ほど利息が増えるのです。
生活費がいっぱいいっぱいだからこそ、さっさと払ってしまわないと損なのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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