準・究極の選択

遺産の「定期預金・2,000万円」「普通預金・1,000万円」計3,000万円を
ABC3人で1/3ずつ相続する事になり
Aが代表で手続きをし一括受領した後に分ける事になったとします。

定期預金2,000万円をAに名義変更、普通預金1,000万円は払い戻しし、それにAの現金1,000万円を足してBCにそれぞれ1,000万円渡したら、AはBCに贈与した事になってしまうのでしょうか?

贈与した事にならない様に、遺産分割協議書を作成出来るとしたらどうやって書けば良いでしょうか?

定期預金を途中解約するのがもったいないので、こういう考えに至りました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

遺産分割協議書は銀行にも出さないといけないので、「定期預金2,000万円をAに名義変更」とうので出来なそうに思いますけど。

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遺産分割協議書に代償分割すると記載すれば解決します。


贈与税はかかりません。

一例です。

1.下記銀行預金はAが取得する。
 M銀行本店 定期預金(口座番号1234567)2000万円

2.下記銀行預金はBが取得する。
 M銀行G支店 普通預金(口座番号9876543)1000万円

3.相続人Aは第一項に記載の遺産を取得する代償として
  Cに対し金1000万円を平成○○年○月○日までに
  支払うものとする。

但し、利息分の平等性を考慮した金額とする方が
よいですね。

定期預金も銀行によっては分割してくれる場合が
あると思います。
銀行に相談してみないと分かりませんけどね。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

定期預金はAに名義変更し、満期後に期限を設定して他の相続人に相続分を分割するという事で協議書を作ってみます。
利息につきましては平等に分けるアドバイスを銀行で受けたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/04/13 23:36

要は「定期預金2,000万円を解約せずに二人の名義にしたい」ということですね。


1、まずは金融機関にそれができるかどうか確認しましょう。
 おそらくできるはずです。
2、遺産分割協議書では預貯金合計3、000万円を3人で均等に相続することとし、相続発生日までの利息も同様に相続するとし、預金の払い出しとその後の分割手続きはAが行うこととするとしておけば、AからBまたはCに移動する預貯金は「贈与」にはなりません。

 代償分割は「現金にして分割することが困難な資産」つまり宅地建物を一人の者が相続した際にお金で精算する方法です。
 定期預金の代償分割ってどうなのでしょうか。元もと「その土俵に上がってこない財産」だと私は感じますが、解約することでうける利息損害が莫大だというなら、代償分割もありえるのかもしれません。
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この回答へのお礼

贈与にならないとわかり、安心いたしました。
少ない利子ですが、名義変更をしてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/13 23:36
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この回答へのお礼

今回は1,000万円に届きませんが、二次相続の際は気をつけたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/04/13 23:37

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