プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年の4月から個人事業主として活動しております。
まだ、はじめたばかりのため、経費や会計などのことが漠然としかわかっておりません。

自分で勉強している中で、
経費というのは、年間ででた利益から経費を差し引き、その残りの金額を税金として納税しなくてはいけないという部分が一番重要なところかと思います。

しかし、私はまだ、駆け出しの個人事業主のため、仮に所得税が課税されたとしても10%程です。

そのため、経費によるメリットがあまり大きいようには感じることができません。

しかし周りでは、経費で申請できるものは経費にした方がいいというアドバイスをよく聞き、どういう時に経費の恩恵が得られるのかがまだ理解しきれておりません。

もっと、売上などが大きくなったら恩恵を感じるのかもしれませんが・・・。


質問としましては
・経費による税金の控除は所得税だけでなく、個人事業税、住民税なども控除されると理解してよろしいでしょうか
・平均して毎月25万程の売上しかない場合、税金の控除以外に、どのような恩恵があるのでしょうか

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

残念ながら所得税、住民税といった税金は経費にはならないです。

基本的に事業をやっていてもいなくても収入があればかかってくる税金だからです。ですから事業主だけ経費にできるものではありません。事業税は経費にできます。事業をやっているためにかかる税金だからです。ただし、まだ規模が小さい場合は事業税はかからないことがあります。

まず大事なことは、お仕事に関係した経費はこまめに領収証はとっておいてください。
まだ売り上げが小さいから役に立たないということはありませんよ。また、最初から領収証をとっておくという習慣づけも必要です。個人事業主の恩恵とまで言えるかどうかは分かりませんが、事業にかかった経費は差し引けますからその分だけ税金も少なく収めることができます。

4月からでしたら税務署に開業届は提出済みでしょうか?
帳簿もがんばってつけることにすれば青色申告の承認申請書も併せて出しておきましょう。書き方は税務署に行けば教えてくれます。(開業した日から2か月以内が提出期限です)
税務署では新規の事業者向けに無料の記帳指導なども実施しているところがありますので実施しているかどうかお尋ねになってみたらいかがでしょうか?

最初から経理や税金の知識がある人はいません。徐々に覚えていけばよいのです。
ただし、納税や申告期限などはきちんと守っていきたいものです。
がんばってくださいね。
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新人事業主であろうが、すでにあなたは経営者なのです。


質問は自身でもう少し勉強されてから行うべきものだと思いますよ。

>経費というのは、年間ででた利益から経費を差し引き、その残りの金額を税金
>として納税しなくてはいけないという部分が

言葉が全く違います。売り上げなどの収入から経費を差し引いて利益を計算する、利益から所得へ計算を行い、その所得に税率を乗じて税額を算定するのです。その税額の代表的なものが所得税なのです。

所得税の税率に事業年数は関係ありません。駆け出しだろうが所得が高ければ10%ですみません。

所得税の最低税率は5%です。そのほか住民税が一律10%かかります。
住民税は所得税の申告内容から計算されるのが原則的なものです。控除の制度が異なる部分がありますが、所得の15%が取られるのです。

300万の売り上げで経費が200万円かかった。経費を差し引いて所得まで単純に計算すれば100万円が所得です。所得控除などを70万円あったと仮定しても、所得税や住民税は、30万円の15%で45000円でしょう。
しかし、経費を全くひかなかったとすれば、300万円が所得となり、所得控除が70万円で税率も同じとしたら、約35万円ぐらいになってしまいます。

経費の把握は経営判断にも重要なものです。小規模なときにできないことは、規模が大きくなったらなおさらできなくなり、丼計算の果てに倒産・廃業にもなりかねません。

所得税の申告を行うと、住民税の課税のために税務署から市役所へ申告内容が通知されます。さらに自営業者であれば国民健康保険に加入することとなり、住民税の課税根拠の所得金額などにより保険料が計算されます。所得税だけを見ればたかがと言える金額であっても、後に住民税や国民県く保険の請求を受けることを考えれば、当然、経費の重要性は大きなものとなるでしょう。

さらに事業を行う上で、設備投資や人材採用などの運転資金等で融資を受けたりすることもあります。しかし、どんぶり勘定などをしていれば、返済力があるかを正しく評価できません。そんな人に融資をしてくれる奇特な団体はまずありませんので、苦労することもあるでしょう。

所得税の計算に所得を計算するため、所得の計算で所得税を引くことはありません。同様に住民税も引くことはできません。ただ、事業税が課税されるような事業規模となれば、事業税部分は経費として引くことが認められます。事業用の設備などの自動車税や固定資産税なども経費として認められます。
税金も目的が異なりますし、計算方法もいろいろですので、簡単ではありません。

私は税理士ではありませんが、税理士事務所での勤務経験があります。素人申告をしていた人からの依頼で計算もしたことがありますが、多くの場合無駄な税金を結構払っている人も多いのです。経費になるのかどうかわからないまま計上しないで、高額な税金を払うのです。それでいて税金が高いとか、国は税金の無駄遣いをしているとかおかしな不満を言うのです。
逆に、経費にならない支出も経費に必要以上に計上している素人申告もあります。当然税務調査となれば、足らない税金を払わされます。しかし、税務調査で払い過ぎを調査官が見つけてもアドバイスはしません。足りない税金が生じれば、税務調査は何円も前の申告を見ますので、延滞税も何年分と取られますし、調査対象は1年ではありませんので光学となるのです。

正しい申告と納税は国民の義務です。恩恵云々で考えるものではありません。
正しい計算が自身でできないのであれば、費用負担をして税理士へ依頼するのです。
兄に恩恵などと考えていると、大きな不利益を受けることにつながるかもしれません。ご注意ください。
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>経費による税金の控除は所得税だけでなく、個人事業税、住民税なども控除されると理解してよろしいでしょうか


お見込みのとおりです。
どちらも、「所得(収入-経費)」が基準になり課税されます。

>平均して毎月25万程の売上しかない場合、税金の控除以外に、どのような恩恵があるのでしょうか
国保の保険料です。
保険料の計算は「所得」が基準になります。
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>経費というのは、年間ででた利益から経費を差し引き、その残りの金額を税金として納税しなくてはいけないという部分が一番重要な…



違う違う。

経費というのは、その売上を得るためにかかった費用。
売上から経費 (+ 仕入) を引いたのが利益 = 所得。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

「所得」から「所得控除に該当するものの合計」を引いたら「課税所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

課税所得に「税率」をかけ算した分を、税金として納税しなくてはいけないという部分が一番重要。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>仮に所得税が課税されたとしても10%程です…

5% というランクがありますから、10% ならそこそこ儲かっているということですね。

>そのため、経費によるメリットがあまり大きいようには…

考え方がぜんぜん違いますよ。
メリットもデメリットもありません。
実際にかかった費用を経費として申告するのです。

>しかし周りでは、経費で申請できるものは経費にした方がいいというアドバイス…

何でもかんでも申告すれば良いわけではありません。
本当に、実際に事業に必要だった分だけ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>経費による税金の控除は所得税だけでなく、個人事業税、住民税なども控除されると理解…

だめだめ。
○ 個人事業税、事業用資産にかかる固定資産税・自動車税など
× 所得税、住民税、国民健康保険税
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>・平均して毎月25万程の売上しかない場合、税金の控除以外に、どのような恩恵…

“恩恵”などという言葉を思い浮かべることが間違い。

国民健康保険税と国民年金保険料、(かけているなら) 労働保険料などは、経費でなく「所得控除」のうちです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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経費とは、私なりに言えば利益を生まない出費です。


所得は、事業収入-経費、になり、この所得に対する所定割額が税金になります。
なので、経費を計上すれば(計上額が増えれば)所得が減り、納税額も減ります。
この税金の基となる所得は、地方税、年金、健保等の負担額の基にもなります。
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