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先日、母親が亡くなり、そこそこの遺産を残しました。
 ところが、葬儀が終わる間もなく父は遺産を当てにし
「お母さんの貯金があるだろう」と言って金銭を要求します。
 既に、先祖代々の財産もかなり食いつぶし、残り少なく
なっており、お金が入れば、即、使うのは目に見えています。
 そこで、母の遺産を管理し、父の今後の老後生活の資金
として、生活に必要な金額だけを渡すような法的手続き
は出来ないものでしょうか?
 ・家族は父 80歳 子供3人(成人)です。
 ・遺産としては 
  生命保険(受取人未記入)
  積立預金
  郵便貯金
その他 母の厚生年金を父に引き継ぐ手続き中です。
 以上 宜しく お願い致します。

A 回答 (2件)

「お母さんの貯金があるだろう」と云う者は子ですか?


それともタイトルから見て、子の配偶者のようにも見えます。
もし、子でしたら、その子が何に使おうが母親の遺産のうち6分の1は渡さなければなりません。法定相続分ですから。
そうではなく、その子の配偶者が「金をくれ」と云うなら「あなたは相続権がないので1円もあげられません。」と云えばいいです。
もし、遺産相続は完了しており、母から受け継いだ父の財産を他人から取られないようにするにはkame1112さんが家庭裁判所に申し出して父の後見人を決めればいいです。
一度、裁判所は無料で相談できますから行ってみてはどうでしよう。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございました。
 父の浪費癖の対応をしたいのですが、浪費癖の回避としての後見補佐について庭裁判所に申し出てもHP等の記述ではかなりハードルが高いと感じております。

お礼日時:2004/07/21 00:00

成年後見制度(=従前の禁治産者・準禁治産者の法改正)の申し立てを検討されたらいかがでしょう。


最高裁判所HPから裁判手続き-家事事件-1後見開始審判、2補佐開始審判、3補助開始審判アクセスすれば解説と申立書式、記載例があります

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
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この回答へのお礼

難しい問題にお答え頂きありがとうございました。
該当のHPを拝見しましたが、後見補佐へ該当する事の立証がポイントのように思われ、類似の事例があればと感じました。

お礼日時:2004/07/20 23:47

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