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祖母と母は戸籍上のつながりがありません。
母の弟も元々戸籍は入ってなかったのですが、市営住宅の申し込みをするため
養子縁組をしていました。それを知ったのは祖母が認知症のため弟が成年後見人なった後でした。
祖母はがんだったのですが知らされず、急きょ葬儀に呼ばれました。
祖母の葬儀の際に、母と弟で話し合い遺産相続は2分の1するということで、弟と話がついたため
弁護士を呼びDNA鑑定することをしませんでしたが、いざ火葬がすみそれぞれの自宅に戻ると
着信拒否をされどの電話からかけてもつながりません。
念書という形で「母○○○○の遺産を2分の1で遺産相続します と署名と拇印で書いてもらっていますが、それはなんの効力もやはりもたないのでしょうか。
ショートメールは届くためどうにか交渉したいのですが、何かいい案はないでしょうか。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    母は祖父と前妻の子として戸籍上はなっているそうです。
    (離婚する前に祖母と祖父との間に生まれていたのですが戸籍を前妻に入れて動かさなかったそうです。)
    母と祖母のDNA鑑定をしようとしました。祖父は亡くなっています。
    交渉したいことは遺産相続をするということで母はDNA鑑定をして実子である証明をとりませんでした。戸籍上は母の弟だけが戸籍に入ってる状態です。
    それは母の弟だけが相続の権利があるということです。
    母の弟は遺産相続をするつもりだという約束を破りすべての電話を着信拒否して
    連絡をとだえさせている状態です。
    火葬した後ではDNA鑑定をして血縁関係を証明することは不可能です。
    母と母の弟と遺産相続交渉したいと考えています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/26 21:46
  • つらい・・・

    欲が深いわけではありません。
    同じ親から産まれたからには母にも相続の権利があるはずです。
    そのために弁護士を東京から名古屋に呼びDNA鑑定をしようとしました。
    ですが母の弟が相続の意志がその時にあるということでしませんでした。

    しかし、今は弟は着信拒否状態です。意志が変わったとしか思えません。
    そうなったとき、自分たちには相続の権利は閉ざされている状態です。

    私たちでは考えに限界があるため相談させてもらってます。
    こちらは真剣ですので傷つくような言動はやめていただきたいです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/26 22:06

A 回答 (6件)

つまりお祖母さんはお祖父さんのお妾さんだったということですか?


あなたのお母さんと叔父さんが生まれた時点ではまだ前妻さんと別れていなかったことから、祖父と前妻さんの実子として届けを出したという訳ですね。
その後祖父が前妻さんと離婚しお祖母さんと再婚した。
その際に養子縁組をしていればこの様な問題は起きなかったと考えると後悔の念しかありませんね。

誠に残念ですがこの念書は有効とは言えません。
例えお母さんと叔父さんが兄弟であることが証明されても、お母さんがお祖母さんの法定相続人であるとは言えないからです。
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拝見しましたよ、



質問者は頭に血を昇らせてる上に文面が非常に難解です、

今問題視してるのはお祖母さんが残された遺産の取り分の事ですね?、違うんですか?、

登場する人物の相関関係を少し、
お祖母さんから見て先ず貴方はどう言う立場の方なんでしょう?、
お祖母さんと仰るからにはお孫さんですね?、戸籍上の事は別にして、便宜的に、
違うんですかね?、
弟という方はお祖母さんのお子さんですね、
此れも違いますか?、読み返して見ると違うようですね、お母さんの弟となってますね、便宜上戸籍の違う貴方のお母さんをお姉さんと呼んでるだけですかね、
矢張り、弟さんと言う方がお祖母さんのお子ですね、
貴方のお母さんがお祖父さんと先妻さんのお子ですか?、戸籍上は、
そして貴方は其の方のお子、ここでも便宜上お祖母さんと呼んでるだけ、

此処までは合ってますか?、
どうでしょう!、

その弟さんと仰る方にはご兄弟は居られないんですか?、
お祖母さんが産んだご兄弟です、
先妻さんとの間に生まれた貴方のお母さんは後妻さんと養子縁組をされて無いようですし、先妻さんの戸籍に載せたままとも仰ってますからね、

居られないと仮定して、
お祖母さんの遺産を相続できるのは其の方しか居られませんね、
貴方のお母さんと其の方が養子縁組をされてても、

で、

弟さんと仰る方が、遺産を相続するに当たって、貴方のお母さんと二分の一ずつとする旨の念書を書かれたが以後連絡が取れない、その半分も渡さなくなりそう、
此れが現状ですね、

此処で一つ疑問、
貴方はお母さんとお祖母さんのDNA鑑定という事に触れてられますが、何のための鑑定ですか?、
貴方のお祖父さんの遺産を相続するわけでは無いんですよ、
お祖父さんの遺産を相続するのならお母さんにも黙ってても相続権は有りますからね、

戸籍は別と仰ってますね、
そもそもが、貴方のお母さんに相続などは発生しません、
お父さんが同じで合っても、相続の段階と次元が違ってます、
今はあくまでもお祖母さんからの遺産相続になってますからね、
更に、同じ親からと生まれたとも書かれてますが、貴方のお母さんはお亡くなりのお祖母さんが産んだ子では有りませんよ、
こんな事は夫々の戸籍謄本を見れば一目瞭然です、

ここの所を誤解しないようにしないと話は益々あなた自身の中でもこんがらかってくるのでは無いですか?

仮にですが、権利の無い立場の者が幾ばくかでも相続として恩恵にあずかれるのなら結構な事では有りませんか、

但し、この場合は法定相続人としての控除は有りませんから、金額次第では税務署に嗅ぎつけられると相続税の支払い対象になりますからね、

ある程度勝手な相関で書きましたから違う箇所が有るかも知れませんが読み取れる範囲の解釈です、

此れをお断りしておきます。
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>同じ親から産まれたからには母にも相続の権利があるはずです…



戸籍では親子でないのでしょう。
それでも半分もらえることになっているのに、何をごちゃごちゃ騒いでいるのですか。

>しかし、今は弟は着信拒否状態です。意志が変わったとしか…

ただそれだけで騒いでいるの?
もらえなくなったと決まったわけでもないのに。

とにかく、他人が理解できるように、もっとまともな日本語を書かないと、3番さんだって状況が分かっていないじゃないですか。
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御母様をA、祖父をB、本当の祖母(Bの後妻)をC、戸籍上(Bの前妻)の祖母をDとします。

そうするとBは、DになりすましてAをDの子として医師に出生証明書と書いてもらったと言うことですか。
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>それは母の弟だけが相続の権利があるということです…



そんなことは最初のご質問文で読めていますよ。
現行法ではそのとおりです。

にもかかわらず、母に半分くれるといっているのでしょう。
何が不満なのですか。
欲の深い親子ですね。
この回答への補足あり
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>祖母と母は戸籍上のつながりが…



父方祖母か、母方だけど祖父の後妻だとかですか。

>母と弟で話し合い遺産相続は2分の1するということで…

法定相続人ではない母が半分ももらえるとは、いい話じゃないですか。

>弁護士を呼びDNA鑑定することをしませんでしたが…

誰と誰のDNA鑑定したらよかったのですか。
祖母と叔父との養子縁組が正式に受理されているなら、DNA鑑定なんて必要ないですけど、ほかに誰の話なんですか。

>それはなんの効力もやはりもたないのでしょうか…

法的に有効な遺言書ではなく、念書なんて何の意味もありませんが、それ以前に何を問題視しているのですか。
最初から母に半分くれるとの約束があり、そのとおりの“念書”を書いてきただけじゃないんですか。

>どうにか交渉したいのですが、何かいい案…

話がさっぱり分かりません。
何を“交渉”したいのですか。

ご質問文は、他人に分かるように書きましょう。
この回答への補足あり
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