No.7ベストアンサー
- 回答日時:
別居の意味がすこし呑み込めてきました。
私は妻の母親を扶養親族に入れており48万の控除を申告をしています。母親の年金は減額されません。年額は7万位健康保険には加入しています。施設の個人部屋にいますが年金だけでは足りません。この施設開設当初から入所したのでとてもも良心的で年金額によって費用は決定しています。1~2万不足します。ご両親の二人の年金が有って生活が成り立っているので扶養親族を解除しましたか。ご両親とあなた様は健康保険に加入をお願いいたします。加入しておらないと救急車で搬送された以外治療を拒否されるか高額医療の場合全額実費で負担が重くなり病院からは督促が入ります。加入しておれば高額医療助成制度で救済されます。無料ではないですが。ご両親の生活の支援は人道的に出来る範囲でお願いいたします。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/04/29 15:28
何度も親切に、またご自身の例まで教えて下さりありがとうございました。
扶養は外さずにいようと思います。
また、できる範囲での支援を続けて行きます。
No.6
- 回答日時:
あなたは別居する前提で、かつ皆さん
国民健康保険ということですよね。
そうすると、
ご実家では世帯収入が減り、ご実家の
健康保険料は安くなるでしょう。
お母さんの医療費負担割合も低くなる
可能性があります。
●それはあなたが税金の扶養控除する
しないには関係ありません。
但しあなたは別の世帯で国保保険料を
払うことになり、あなたの保険料は
ご実家にいた時より、高くなる可能性
があります。これはお住まいの地域に
よりかなり変わります。
さて税金についてですが、
ご実家の国民健康保険とは関係は
なく、扶養控除は継続してかまわ
ないと思います。
扶養控除の条件が前述とは変わり
ますが、影響があるのは
親御さんの
『年金生活者等支援臨時福祉給付金』
が受給ですね。
あなたが扶養控除の申告をしている
場合、この給付金が受給できなく
なります。
昨年、受給していないと思いますが
今年は1人3万円受給できるので
(去年は1人6000円)少し惜しい
感じはします。
税金の申告は会社では年末調整で
最終的に申告しますが、個人事業
では確定申告で申告します。
まあいずれにしても、扶養控除の
申告をするかしないは、年末以降に
決めればよいのです。
しかも、ご両親ふたりとも扶養とする
必要はなく、例えばお父さんだけ、
扶養控除と障害者控除の申告をする
としてもかまいません。
今年の収入状況と扶養控除、障害者控除
の申告の有無を決めてよいのです。
いかがでしょうか?
参考
所得控除(障害者控除、扶養控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
臨時福祉給付金
http://www.2kyufu.jp/
No.5
- 回答日時:
確かにいろいろからみあって、
どっちが得かは一概に言えません。
質問など読む限り、親御さんは
あなたの社会保険に扶養家族で
加入はしていないようですね。
そもそも、あなたが社会保険に
加入しているかも不明です。
親御さんは一体何歳ですか?
年金受給をしていると言っても
障害年金の受給もありますが、
老齢基礎年金も受給している
とすると60代、65歳以上って
ことですかね。でも70歳以上
ではない?
例えばですね。一番お金が、かから
ないケースとしては、
あなたが社会保険に加入していれば、
親御さんを扶養して保険料をタダに
することはできます。
親御さんが障害者で同居していて、
70歳以上であれば、
200万近くの所得控除が受けられます。
年収が350万ぐらいあっても、ほぼ
非課税となります。
しかし、このようなケースでなく、
親御さんもあなたも国民健康保険に
加入されている感じですかね?
つまり国保の保険料を世帯主の
親御さんが全部まとめて払っている。
っていう感じでしょうか?
そうすると、親御さんが『保険料が
安くなる』というのも頷けます。
・あなたの分の保険料を払わずに済む
・世帯年収が減ることで、保険料の
割引がある。
という2点が考えられます。
これは地域により割引の条件などが
微妙に違いますし、そもそも年齢によって
加入する健康保険も変わりますので、
なんとも言えませんが、保険料が安くなる
のは、まず間違いないでしょう。
また世帯年収が減ることで医療費の
保険負担が3割から2割になったり、
1割になったりします。
親御さんのお住まいの地域、年齢により
役所のHPで確認することになります。
年金(保険料)が安くなるということは
ありません。おそらく年金保険料は
もう払い終わっている歳だと思います。
想定でしかないですが、まとめると
扶養からはずす…
●メリット
・親御さんの国保の保険料が安くなる。
・親御さんの医療費の負担が減る。
といった可能性があります。
・あと追加で親御さんだけの世帯収入
ならば、
『年金生活者等支援臨時福祉給付金』
が受給できる可能性があります。
●デメリット
・あなたの社会保険に扶養で加入して
いた場合、親御さんに国保の保険料が
発生することになる。
※あなたも国民健康保険であれば、
別居することであなた自身の
保険料を払う必要が出てきます。
・あなたの税金の優遇制度が受けられなく
なります。
今まで非課税だったのが、今年から
所得税、来年から住民税も課税される
ことになるでしょう。
いすれにしても皆さんの社会保険の状況、
年齢、お住まいの地域などが分からない
ので、具体的にどうするのが有利なのかは、
明確にはできません。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
ご両親様には何ら問題有りません。
年金は減額されるような事なぞないし増税など有りません。健康保険料だけは滞納しないように。あなた様においては[扶養親族]は別居でもそのままでお願いいたします。基礎控除+扶養親族控除(38万+48万)なので扶養親族を解除しますとかえって不利です。よろしくお願いします。No.3
- 回答日時:
>扶養から外れると支払いが減ると母は言いますが、実際はどうでしょうか。
いいえ。
減ることはありません。
というか、お母様やお父様は年金をもらっているんですよね。
年金の保険料払っていませんよね。
>扶養から外れる事で、そういった費用が今より掛からなくなると言っていましたが、そうなのでしょうか?
いいえ。
関係ありません。
>【扶養から外すメリット・デメリット】をご教授願います。
メリットはありません。
デメリットは、貴方の所得税や住民税が増税になります。
別居であっても、「送金している。もしくは、余暇には寝起きを共にしている」のであれば、両親を扶養にでき、貴方の所得税や住民税が安くなります。
なお、臨時福祉給付金は去年もらっていなければ、今年の扶養どうこう関係なく今年ももらえません。
No.2
- 回答日時:
初めまして。
少しお話をお聞き下さい。別居しても[扶養親族]になります。[扶養者]は未成年者の[実子]です。お父様の[障害者年金]本当に0ですか。考えられないです。税務署に[扶養親族]として(氏名.歳.住所.続柄)を申告してあれば確定申告の時48万円控除されます。両親2人が控除されるかわかりません。会社の人事の人又は税務署にお尋ねください。確定申告すれば[源泉徴収票の[源泉徴収税+東北復興支援税]が還付されます。会社が確定申告を代行しておるかお尋ねください。なお[扶養親族]はそのままに。損得と言うよりも人道的な支援の問題です。あなた様に扶養者がおればこの方の生活を保護しなければなりません。大変失礼いたしました。
No.1
- 回答日時:
>親を扶養から外したいと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者 (あなたのこと) が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
納税者がサラリーマンの場合、月々の給与に扶養控除分が反映されていますが、これはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎず、年末調整までは全くの白紙状態なのです。
>別に住むのを機に…
別居でも「生計が一」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
であり、その他の要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
も満たすなら、扶養控除を取ることは可能ですけど。
まあ、扶養控除に限らずどんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、権利であって義務ではありませんから、要件を満たすからと言ってどうしても取らなければいけないものでもありません。
取らないという自由も確かにあります。
>扶養から外れると支払いが減ると母は…
親の立場でどうなるかということですか。
それなら、誰かの控除対象扶養者になっているかいないかで違ってくるものに、一部の行政サービスがあります。
たとえば去年の消費税アップに伴って、一定以下の低所得者に支給される臨時福祉給付金があります。
去年の年末調整であなたは父母を控除対象扶養者としていたのなら、今年の親は臨時福祉給付金をもらえません。
今年の年末調整で父母を控除対象扶養者としなければ、来年の親は臨時福祉給付金をもらえます (来年も臨時福祉給付金制度が存続すれば)。
とはいえ、誰かの控除対象扶養者になっているかいないかで違ってくる行政サービスが、そうそういくつもあるわけではありません。
しかも、母のいう「支払いが減る」はあり得ません。
>お詳しい方【扶養から外すメリット・デメリット】をご…
今後は明かに「生計が一」ではなくなるのなら、そもそも扶養控除は論外になってしまい、メリット・デメリットの問題ではありません。
別居でも「生計が一」が続くのなら、去年と同じように扶養控除を取っておけば良いのです。
臨時福祉給付金などもらえなくても、その何倍もの減税効果があるのですから、権利を捨てなければいけない理由はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2016/04/29 15:33
少ない情報の中から親身に答えて下さり、ありがとうございました。
また何か分からない事がありました際には、よろしくお願い致します。
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