法定相続人についてお尋ねします。
ABCDは、兄弟姉妹です。A・Dは故人ですが、それぞれ2人ずつ、嫡出子(a1,a2,d1,d2とする)がいます。
Bは一度も結婚したことがなく、養子縁組を結んだ相手もいません。両親もとっくに死亡しています。
今、Bが死亡した時、Bの遺産は、Cが全部を相続するのですか? それとも、Cが3分の1を、 a1,a2,d1,d2が各6分の1を相続するのですか。
後者だとして、相続税の控除額は、3000万+600✕5の式でよろしいでしょうか。民法889前後を読んでもよくわからないので、よろしくお願い申し上げます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
下記により第3順位の相続となり、
配偶者無なので第3順位に等分
となります。
かつA,Dは代襲相続となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
父× 母×(第2順位×)
↓ ★非相続人 ↓ ↓1/3ずつ
A× B配偶者無 C D×(第3順位)
↓ ↓(代襲相続)
a1,a2 d1,d2
1/6,1/6 1/6,1/6
法定相続人C,a1,a2,d1,d2 5人
となります。15
下記 設例2
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
いかがでしょうか?
設例2は孫の場合ですが、甥・姪の代襲においても、同様に人数をカウントするという理解でよろしいのでしょうね?
ご回答ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
相続税の基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」は、代襲相続人数を加えます。
相続人Aが死亡してて子が二人いる場合には、その二人の子は代襲相続人になりますが、その際の法定相続人の数は「1」ではなく「2」が加えられます。
A「600万円かける3」
B「600万円かける5」
両方とも正しいということはありません。相続税額が変わってしまいます。
どっちでも良いのではありません。
Bが正です。Aは違います。
法定相続人の数を計算するときに、代襲相続があった場合に「すでに死んでる人は一人、代襲相続人が何人いても一人」として計算はしません。
死んでいる人の子が二人いれば、法定相続人数に加算するのは2になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
相続税の基本通達です。
15-2の設例2で「死んだしまってる人は数えずに、その子を法定相続人として数える」ことの説明がされてます。
なお、http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htmにて
1 相続税の計算をする場合、次の4項目については、法定相続人の数を基に行います。
(1) 相続税の基礎控除額
(2) 生命保険金の非課税限度額
(3) 死亡退職金の非課税限度額
(4) 相続税の総額の計算
とあります。
ありがとうございました。加えて、私から他の方への代弁までしてくださり、痛快でした。
また、「なお、」に続く部分のリマインドも助かります。
いろいろ考えてベストに選ばせて頂きたい処ですが、質問の本筋についての国税庁の設例を含む通達を先にリンクされた方を、時間順優先にて選びます。御諒解ください。ご回答には大変感謝しています。
No.7
- 回答日時:
No.6 再度お邪魔します、
大変ご無礼申しました、
補足に有ります法廷相続人のカウントの仕方、
代襲相続の相続権をお持ちのお二人の孫さんを一人ずつカウントするのかどうかは回答者は経験も有りませんし実務にも精通しておりません、
したがってこれが正答との返答は致しかねます、
しかしながら、相続権を有するのは皆さんが提示されてる各URLにて理解は出来ますし、当然だろうと思慮します、
ただ、あの中で直接的に、各人が基礎控除の部分に有る恩恵の権利を有すると言う結論は書かれてません、
字面から、必然的に同等の基礎控除を受ける権利も存在するとの思い込みも有るのでは無いかと読んだ人間が判断できそうな気がします、
此処は矢張り、税務署へご自身での確認ではないでしょうか?、
これが一番確実です!、
内容としては、
被相続人の卑属の存在は無い、尊属4名、内1名は死亡、代襲相続人が2名、
この場合、基礎控除の3千万と、付加される法定相続人一人頭6百万に対して代襲相続人は各自を1名とカウントするのか2名で本来の相続人1名分なのか?です、
税務署は何処でも良いです、回答に変わりは有りません、
此処で、ある意味素人集団から種々の回答は有りますが、
どちらのお方も直接携わって居られるお方では無い様にお見受けします、
データとしては揃えておられますが、あくまでも、此処にこう記載が有りますとの参考例でご自身の物では無い様に思えます、
回答者を含めて皆さんが横一の状態です、
なので、個人的にはなんとも申しかねるのが現状です、
相当に偉そうにでしゃばった物に成りました、
ご容赦下さい。
No.6
- 回答日時:
文字の羅列を拝見する限り、
相続人で無い(非)の兄弟姉妹が法定相続人に成る事は絶対に有り得ませんが此処は百歩譲って被相続人としての誤字という事で、
皆さんが明確に正確にお答え為さってます、
良かったですね!、疑問点が解決して。
No.3
- 回答日時:
被相続人:B
相続人:A,C,D(全員生存していると仮定)・・・・3人
A:死亡,Aの子供(A1,A2):生存・・・2人
C:生存・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人
D:死亡,Dの子供(D1,D2):生存・・・2人
夫々の関係
A,B,C,D:兄弟姉妹の関係
相続する人は、以下の通りです。
Aの子供(A1,A)の2人
Cの1人
Dの子供(D1,D2)の2人
合計 5人
法定分配率は
A1とA2の合計:1/3
B:1/3
D1とD2の合計:1/3
言い換えると
A1:1/6
A2:1/6
C :1/3
D1:1/6
D2:1/6
となります。
相続税の控除額は、3000万+600✕3=3000+1800=4800
よって求める控除額は、4800万円
ご回答ありがとうございました。他の回答者の方々の論拠ならびに添付リンクから推して、「4800万円」は、失礼ながら 勘違いなさったということでよろしいですね?
No.2
- 回答日時:
民法の相続の部分ってわかりにくいですよね。
民法887条1項によりBに子供がいれば相続人となりますが,Bには子供がいないので該当者なし。
最初から子供がいないので同条2項3項の適用もなし。
民法889条1項1号によりBに親や祖父母がいれば相続人となりますが,Bの相続開始時には他界しているのでこれも該当者なし。
同項2号によりBの兄弟姉妹が相続人となります。ここでまずCが相続人になります。
そして,民法889条2項で,兄弟姉妹が相続人となる場合について887条2項(代襲相続)を準用しているので,AとDの子供たちも相続人となります。
最後に,民法890条によりBに配偶者がいれば相続人となりますが,Bには配偶者がいないのでこれも該当者なしです。
法定相続分は,民法904条4号で兄弟姉妹は等分と定められ,901条で代襲相続人は直系卑属数人で直系尊属分を相続することになりますので,Cが3分の1を, a1a2d1d2が各6分の1を相続することになります。
相続税の基礎控除額は3000万+600万✕5で6000万円です。
No.1
- 回答日時:
>それとも、Cが3分の1を、 a1,a2,d1,d2が各6分の1を相続…
法的に有効な遺言書が残されていない限り、そうなります。
ついでに言っておくと、代襲相続は、直系卑属なら孫、ひ孫、玄孫・・・どこまでも繰り下がりますが、兄弟姉妹は一代限りなので、甥・姪の子にまでいくことはありません。
>後者だとして、相続税の控除額は、3000万+600✕5の式で…
はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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設例2において、2人の孫D、Eを別にカウントしていますから、控除額は質問文の通りで合っている、と解してよろしいのですね?
「控除額は、3000万+600✕3」とお書きですから、兄弟姉妹死亡の部分は、非代襲者の数を代入しておられるわけですね。他の回答者さん方の見解とは異なるようですが、そのご判断の法令上の根拠を教えて頂けませんでしょうか。
質問の見出しの変換ミスのことですね。ご指摘ありがとうございます。全くの不注意です。おまけに、No3の方への補足中の「非代襲者」も誤字です。お恥ずかしい。
さて、「皆さんが正確にお答え為さってる」ということは、600万円×の次の数字は3であっても5であってもともに正しい場合がありうる(つまり、控除額4800万円も 6000万円も両方正しい)、というご見解でしょうか? それとも、そんなことどっちでもいいじゃないか、という意味でしょうか? 疑問点がむしろ増大しました。ご説明頂けると、私も「良かったです」と申し上げられますので、よろしくご教示ください。