プロが教えるわが家の防犯対策術!

前の給料日に源泉徴収していなかったので、給与係に行ったら『こちらのミスです。済みません。源泉徴収分のお金は取りに(私が働いてる課に)行きます。』と言ってましたけど、いつまで経っても取りに来ないので、私が[総支給額−社会保険料等々=247,485]の金額と今年の税額表を見て6,420円を給与係に持って行ったら『合ってます。確かに受け取りました。』と言ってました。私はS区役所の非常勤ですが、給与は毎月定額です。ところが、今日、銀行に行って通帳記入して驚きました!201,571円しか振り込まれていません。241,065円だと思うのですが、住民税が39,494円もするのでしょうか?このS区役所は、前の給与の時も有り得ない位イイ加減でした。口うるさいのに、給与を二度も間違えるなんて信じられません。今年、確定申告しましたけど、お金が戻ってくると税務署で銀行口座を訊かれたので教えたら、国税還付金振込通知書(24,493円)が届きました。まさか、不納付加算税、延滞税を私の給与から引いたのでは?法律上はどんな法律の何条になるのでしょうか?教えて下さい。お願いします(>人<;)

A 回答 (2件)

>私が[総支給額−社会保険料等々=247,485]の金額と今年の税額表を見て6,420円…



住民税はそんな計算方法ではありませんけど。

>住民税が39,494円もするのでしょうか…

住民税は前年の
・( [課税所得] - [所得控除の合計] ) × 10% = [所得割]
・[均等割] = 5,000 円 (自治体によって違う)
の合計を、サラリーマンなら 12回分納です。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …

>確定申告しましたけど、お金が戻ってくると税務署で…

住民税は税務署と関係ありません。
税務署は国税のみの窓口です。

>まさか、不納付加算税、延滞税を私の給与から引いたのでは?…

とんちかんなことを言わないでください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

mukaiyamaさん♡ ですよね。でも、S区役所は前の給与の時も源泉徴収忘れてましたし(これも有り得ないことだと思います。)、取りに行くからって言ってても、全然来ないので、疑いたくもなるんですよね。

お礼日時:2016/05/14 01:15

ご質問を読む限りわかることは、


1、S区役所の会計処理は、いいかげんである。あるお金を「取りにいきます」と言っておきながら、取りにこず、結局本人が持参したことがある。
2、241、065円振込がされるはずの給与が、通帳記入したところ201、571円の振込がされていた。
 差額が39、494円。
3、平成27年分の確定申告書を28年に提出し、還付をうけている。
の3点です。

このうち3は今回の件とは全く無関係です。給与の振込額が少ないということと、かって国税還付金を受け取ったことがあるという事実とは、関係性がまったくないからです。

給与の明細はいただいてないのでしょうか。
「同額だからもらってない」というのでしたら、まずは「それ自体が、会計処理として変」です。
明細をもらってるとしたら、「給与支払明細と振込額との差が4万円近くあるが、いったいなにが控除されてるのか」の説明をS区役所に求めるべきです。
ネットで赤の他人に聞いても、わかるものではありません。


「もしかしたら」と色々と推測を及ばすことは良いのですが「なにを控除されてるのかがわからない」のですから、そこで不納付加算税だ延滞税だと言い出すのは「そのような知識がある」ことがかえって事実を知る妨げになってしまってます。

まずは「振込額が違う理由」を聞き出すことです。

なお、S区役所から支払いがされる給与について、源泉徴収がされてないという「事実」を紹介して、不納付加算税と延滞税の納税義務は誰にあるか?という質問が過去にあった気がいたします。
もしかして、同じご質問者だったのかもしれません。
うがった見方ですが「S区役所の経理担当はいいかげんだ」という事をネットで話題にしたくて、何回も質問なさっておられるのかな?という気がしてしまいます(失礼)。

「給与の振込額が少ない。不納付加算税と延滞税を引いたのかもしれない」という、税の仕組みを知ってる者からみて「そんなことは、ありえない」ことを疑っているよりも「給与振込事務をしてる者に問いただす」ことです。
問題の核心にふれるまえに「ああではないか、こうではないか」と思いめぐらしても徒労です。
「実は、源泉徴収してなかった所得税を納税したら、不納付加算税と延滞税がついたので、給与からひいてる」というならば、給与支払者の暴挙です。

まさに「ありえない」事ですが、不納付加算税と延滞税を給与から引いてあるというのでしたら、対応する方法をご回答しますので、別途ご質問をなさってください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

hata。79さん♡ わかりました。有難うございます。とりりあえず、月曜に出勤したら給与明細書を調べないと仕方ないですね。ネットで話題にするつもりはないです。私は知らないことを教えてもらいたいだけ。ただそれだけです。

お礼日時:2016/05/14 01:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!