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うつ病
休職期間について、医師の診断書の休職期間はこちらできめられるものでしょうか?

A 回答 (5件)

基本的に主治医が休みが必要とされる期間以下の期間指定は、望ましくありません。


例として、2か月休職を1か月にする。といった感じです。
逆の場合(期間を延ばす)は、主治医と要相談。

私の場合、最初1か月で書いてもらい、その後症状回復が芳しくなかったため、
再び1か月延長、その後何度か延長しトータル1年休職した経緯があります。

自分の中では休職9か月目くらいから、もういけるんじゃないかと思い、主治医に相談しましたが、今のままではまだ早い。とのことでした。
あなたの症状は、主治医が一番客観的かつ冷静に見ておられますので、それに沿う形がよいと思います。

参考まで
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自分の意思は伝えてもよいと思います。


本人意思に加えて、患者から聞く会社からの希望や連絡事項(ゆっくりしてほしい、まだ来るな、解雇までの期限等客観的事実)を勘案の上、患者の症状と照らし主治医が最終判断します。
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多くの場合主治医は「不適切」と感じない場合あなたの希望に添った診断書を書いてくれます。

ですが、注意が必要です。通常は一週間など無意味なので、最低一ヶ月。ここからが問題で、
1)あなたの会社が小さすぎる・嘱託でも良いけど産業医がいない・直上の上司がアホ。
だと、それだけで解雇される危険がある、それはこの条件と休職期間が平行して起きるので、三ヶ月以上の休職は慎重にする必要があるし、主治医も懸念を抱くでしょう。なお公務員やメガ企業では「うつの職員は仕事場にいても何の役にも立たないから休職していて欲しい」という本音で対応するから、最高裁の判例で一方的に解雇できる三年にならなければ、時々顔を出せば良いだけ。
2)産業医と主治医は本来接触してはならないので、結構不便、両者の間のあなたが明確な意思を持たないと余計不幸になる。通常新規採用されて三ヶ月未満だと試傭期間なので、切られます、争ってもムダ。それ以外の場合産業医が精神神経科の専門医で無い場合、そちらに回します、この際絶対主治医ではいけない。産業医は雇用者を代表し、主治医はあなたの代理人だからです。産業医(の立場の医師)は、あなたが過去に提出した診断書とあなたとの面談で、最低限の休職期間を雇用者とあなたに提示し、通常業務を変える様に両者に勧告します、この際元の仕事へ戻るか窓際へ行くかで、五十歳以上で既に俸給が上限に達していると窓際が多く、前職でバリバリ働いていたら元へ戻ることを勧告するでしょう。でもそれだけで治る筈は無いので、通常三から六ヶ月の休職を提案し雇用者が同意すれば、あなたに主治医の診断書を貰う様に指示します。
3)あとは運次第(笑)、なお私の産業医曰く「仕事のことを白紙状態になるまで忘れるまで出て来ちゃダメ」「だから診断書は六ヶ月の休職」なお毎月一回産業医とも面談しました。私は歳でしたので窓際を希望しました。
4)休職後、復職プログラムが始まり、最初一週間は三時間、一週間半日、ここでコケて二週間、それから二週間は六時間、ようやく全日勤務、超過勤務禁止。
結局休みだしてから九ヶ月かかりました。これでも幸せな方だろうな。
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診断書は主治医の先生が書くものなので、こちらからある程度の希望をいうことは可能ですが、期間を決めるのは先生の専権事項です。



まぁ、会社の事務的な都合とか理由をちゃんと言えばそれなりに微調整はしてくれます。主治医の先生にもよるかと思いますが。ただ、1ヶ月なのを3ヶ月にしたりとか、逆に3ヶ月なのを1ヶ月にしたりとかはあまり好ましく思われないかもしれません。

私の場合ですが、当初3ヶ月という診断だったのを、「とりあえず1ヶ月刻みで様子を見させてくれませんか」と言って1ヶ月で書いてもらったことはあります。まぁ結局6ヶ月かかったんですけど。診断書代も4通分払ったんですけど。(3ヶ月経った時点で主治医から「諦めて診断書の期間を3ヶ月にしませんか」と説得されました。)
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うつの診断書で有期のものは書いてくれないのではないでしようか。

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