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マンションの売却を考えています。

不動産会社に売却を依頼したところ、買主があれば、必要書類として、「権利書」を準備しておくように言われました。

そこで、探したところ「権利書」は、ありましたが、購入当初にローンを設定した為、「権利書」上は、金融機関の抵当権が設定されたままになっています。
ローンについては、数年前に完済して、抵当権の抹消手続きは、自分で法務局に行い完了しており、「登記完了証」だけは、その時点でもらっています。

そこで、お教え願いたいのですが、マンションの売却が決まれば、

①不動産会社(買主)には、当初の抵当権が設定されたままの「権利書」を渡せばよいのでしょうか。
②それとも、他に準備する書類があるのでしょうか。

よく分からないので、お教え願います。

A 回答 (3件)

登記申請の際に必要なのは「登記義務者となる者(登記名義人)が,その権利の登記を受けた際に交付された登記済証」で,売買による所有権移転登記では「売主が(不動産の購入時に)所有権移転登記(または所有権保存登記)を受けた際に交付された所有権移転(または所有権保存)登記済証」のことを指し,これがいわゆる権利証というものです。



この登記済証は,その登記(所有権移転または所有権保存登記)をしたときにしか発行されない(再発行はされないし,その後の住所変更登記等の登記済証はいわゆる権利証ではない)ものなので,その所持人が登記権利者(登記名義人)であることの証明になります。そのため,これを法務局に提出することで,その登記権利者(登記名義人)自身が登記申請の当事者として申請してきているものとして取り扱われるのです。

もしも権利証を失くしてしまった場合には,資格者代理人(その登記申請の代理をする司法書士や弁護士)が登記義務者本人と面談・事情聴取をしたうえで「本人確認情報」という特別な書類を作って権利証の添付に替えることになりますが,これは特別な手続きになるため,別途費用がかかります。

ちなみに,平成17年3月以降の「登記識別情報」は,管轄登記所が指定を受けたのちに新たに登記をした場合に交付されるものですから,すでに登記済証を所持している人に,権利証に代わって登記識別情報が交付されることはありません。

とにかく,お手元にある(購入時の)権利証が必要です。

登記完了証については,登記申請人に登記が完了したことを通知するためだけに作成された書類であり,失くしてしまってもかまいません。特に抵当権抹消登記の登記完了証なんて売却の登記に使うわけもなく,司法書士がそれをわざわざ預かることはまずないはずです。

なお,権利証は法務局提出するものの,登記手続きが終わると法務局から還付されるので,手続き完了後に司法書士が返してくれるはずです。

決済当日の持参書類の確認のために,あらかじめ権利証のコピーを求められることがありますが,これは当日になって「これじゃないです! 今日は決済できません」なんてトラブルを防ぐためなので,それには応じておいたほうが安心だと思います。

他に必要なものというと,印鑑証明書(3ヶ月以内のもの),実印,本人確認資料(運転免許証,健康保険証等),評価証明書といったところで,場合によっては住民票も必要だといわれるかもしれませんが,この辺りは業者から案内がされると思います(評価証明書は業者が用意してくれるかもしれません)。
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この回答へのお礼

詳細な回答を有難うございます。

「権利書(A)」は引渡しの時に司法書士が確認し、必要書類といっしょに法務局へ所有権移転登記申請(不動産の名義変更)をする。
実際買主へ名義変更されるのは、法務局での事務処理(約1週間)が終わってから、新たな「権利書(B)」が発行される。
「権利書(A)」は、法務局での事務処理の際に移転登記の終了印が押され、名義変更が終わったとたんに効力を失ったゴミになる。

※売買代金(残金)と権利証とは引き換え?(dreamgate)
http://www.dreamgate.co.jp/tabid/62/PageContentI …


新所有者が将来売却する場合、この「権利書」は次の買主に所有権移転の登記をする際に法務局に提出する事になります。
新しい買主には新しい「権利書」が渡されるとともに、以前の「権利書」は売主に戻されますが既に効力を失ったタダの紙になっています。

※登記済み権利書とは、中古マンションを購入したとき、必ずもらえるものですか?(Yahoo知恵袋)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …


要は、所有権の移転登記を行うたびに、新しい「権利書」が発行されるのですね。
よって、おっしゃるように「その所持人が登記権利者(登記名義人)であることの証明になる」のですね。

お蔭さまで、「権利書」の必要性がよく理解できました。


ただ、先方(買主)は、当該物件の抵当権が末梢されていること(ローンが完済されていること)が、「権利書」では確認できないので、別途「登記簿謄本」で、確認するのでしょうかね。

お礼日時:2016/05/19 00:33

こんにちは。



当初の権利書に、登録完了証を添付して渡してください。
※両方とも、必ず複写をとっておいて下さいね。

ではでは。
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この回答へのお礼

アドバイスを有難うございます。

おっしゃる通り、両書類とも、複写を取っておいた方がよさそうですね。


ただ、と言うことは、両方の書類とも、先方に渡しきりにするのでしょうかね。

「NO1さん」の「お礼」にも記載しましたが、購入当初の抵当権が設定されたままの古い「権利書」(登記済証)を先方に渡すことに、意味があるのか、よく分からないでいます。

また、「登記完了証」については、「登記完了証は、あくまで登記が完了したことを通知するためにのみ交付されるもので、従来の登記済証(権利書)のような所有者であることを証明する効力は有さないし、今後のいかなる申請で提出を求められることもない。不要であれば処分しても特段問題はない」との情報(wiki)もあり、この書類も先方に渡す必要性がよく分かりませんね。

※登記完了証(wiki)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E8%A8%98 …


いずれにしろ、両方の書類を渡した方が、処理がノーマルに出来るのであれば、渡すことにし、念の為、当方には、アドバイスいただいた通り、複写を取っておくことにします。

有難うございました。

お礼日時:2016/05/17 21:34

権利書上の「抵当権設定」とは、今現在も設定されていることを示すのではなくて、購入時にローンがあったことを示しているだけなので気にしなくてOK。


登記簿を見れば抹消されているのが分かるしね。
だから権利書ウンヌンの話であれば①だけでOK。
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この回答へのお礼

アドバイスを有難うございます。

やはり、購入当初の「権利書」(登記済証)があればよいのですね。


ただ、おっしゃる通り、現在の「登記簿」を見れば、所有権は誰にあるのか分かることですし、当初の抵当権が設定されたままの古い「権利書」(登記済証)が、何故、必要なのかよくわかりませんね。

調べていると、おまけに、平成17年より「登記済証」はオンライン庁による「登記識別情報」(12桁の符号)に切り替わっているようなので、なおさら、購入当初の「権利書」(登記済証)が、何故、必要な理由がよく分かりません。

※登記済証(権利書)(wiki)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E8%A8%98 …


いずれにしろ、購入当初の「権利書」(登記済証)でよければ、一安心で、その他は、不動産会社の言う通りの書類を準備することにします。

有難うございました。

お礼日時:2016/05/17 21:10

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