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税金の扶養についての、相談です

最近、主人の方に入っていた子供3人を私の扶養に3人いれました。
手続きしたすぐ後に、子供3人居たら、二人と一人とか主人と分けて入れれば、
年間に払う市民税、県民税が控除されて
税金対策になるんだよ~と職場の人に言われました。

ちなみに、去年の源泉徴収の支払い金額の金額
私…220万
主人…150万です。

子供3人は、16歳以下です。
少しでも支払うお金を抑えたいので、扶養には分けて入れたが良いのでしょうか?
それとも、収入が多い私に3人そのまま入れといて大丈夫ですか?

二人が支払う住民税の金額、支払う金額の少ない方はどちらになるか?

詳しくご存じの方、アドバイスお願い致します(≧∇≦)

質問者からの補足コメント

  • 税金の扶養に3人子供を入れたら、私の年間に払う住民税は5000円位と言われました。
    主人のが増えると聞いたんですがどのくらい増えるのか知りたいです。

    こちらは、長崎です。

      補足日時:2016/05/18 05:54

A 回答 (5件)

>税金の扶養に3人子供を入れたら、私の年間に払う住民税は5000円位と言われました。


そうですね。
住民税には「所得割」と「均等割」という2つの課税があり、3人扶養にすると所得割がかからなくなり、均等割(定額)だけの課税になります。

>主人のが増えると聞いたんですがどのくらい増えるのか知りたいです。
所得割も均等割もかかるようになり、4万円くらい増えます。
ご主人が、会社で社会保険に加入しているという条件です。
国保や国民年金に加入しておりその保険料を払っている場合は、その額により違ってきます。

>少しでも支払うお金を抑えたいので、扶養には分けて入れたが良いのでしょうか?
お見込みのとおりです。
16歳未満の子は扶養控除はありませんが、扶養親族の数によって課税される最低基準額が変わります。
なお、その規準額は「所得割」と「均等割」で違います。
お書きの内容なら、貴方が2人、ご主人が1人を扶養にすれば、最も安くすむでしょう。
なお、お書きの貴方の年収がちょうど「所得割」がギリギリかからない年収で、221万円以上になるとかかります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
主人は去年は9月までは会社の社会保険に加入でそれ以降は会社を退職した為 残り3ヶ月は国民保険に入ってます。
そういう場合は、どうなりますか❓

お礼日時:2016/05/18 06:59

>最近、主人の方に入っていた子供3人を私の扶養に…



最近って、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>年間に払う市民税、県民税が控除されて税金対策になるんだよ~と職場の人に…

職場の人って、税法に明るい人ですか。

>子供3人は、16歳以下です…

身体に障がいでもお持ちでない限り、16歳未満の子供は何十人いようと、税金の算定には関係しません。
だって、民主党政権時代から、扶養控除の何倍もの“子ども手当”をもらっているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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扶養家族を分ける事はできません。


離婚しない限り。
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この回答へのお礼

税金の扶養ですが…分ける事は出来ないんですか?

お礼日時:2016/05/18 07:41

3人とも、所得の多い方にしか入れません。


分ける事はできません。
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ポイントがいくつかあります。



①扶養家族の子を夫と妻に分けて申告する
 ことは可能です。
 またお子さんは16歳から扶養控除と
 いう税金の控除が受けられます。
 昨年の申告であれば、昨年末で16歳
 になっている必要があります。

②おすまいの『市町村』によって微妙に
 条件変わるので注意が必要です。

③税金、国保の条件はご夫婦各々の所得で
 決まり、その所得算出の仕方を理解する
 必要があります。

④健康保険については、社会保険か、
 国民健康保険かにより条件が変わります。

まず、以下のHPをご覧ください。
長崎県の個人県民税のHP
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kank …
この『非課税』条件が子の扶養の分け方の
ポイントとなります。
引用~
均等割・所得割ともに非課税
•前年の合計所得金額が次の算式で求めた
 額以下の人
④《長崎市・佐世保市・西海市に
お住まいの方》
 基準額(315千円)×家族の人数
(控除対象配偶者+扶養親族+本人)
+加算額(189千円)
⑤《その他の市町にお住まいの方》
 基準額(280千円)×家族の人数
(控除対象配偶者+扶養親族+本人)
+加算額(168千円)
~引用

例えば④の長崎市にお住まいとして、
奥さんに扶養家族3人を寄せたとしましょう。
 基準額(315千円)×家族の人数
(控除対象配偶者0+扶養親族3+本人1)
+加算額(189千円)
=315千×4人+189千
=1,449千円
つまり、144.9万の所得であれば、
奥さんの住民税は非課税となるわけです。

奥さんの収入220万ですが、③のとおり
所得換算する必要があります。

給与収入のある方は給与所得控除という
控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

奥さんの場合、
給与収入220万×30%+18万
=84万の給与所得控除が受けられます。
●220万-84万=136万が
奥さんの総所得となります。

この所得条件からいきますと、前述の
長崎市の場合の非課税条件144.9万を
下回りますので、3人のお子さんを
扶養家族として申告することで、
●住民税は非課税となります!

一方、ご主人の方は給与収入150万
ということなので、給与所得は
●150万-給与所得控除65万
=85万がご主人の総所得となります。
ご主人の方は長崎市の条件では、
本人分及びお子さんを2人扶養で
申告すると、
④の式で
=315千×3人+189千
=1,134千円
とすると非課税になります。

>税金の扶養に3人子供を入れたら、
>私の年間に払う住民税は5000円位
>と言われました。
ここが気になります。
3人扶養申告すると非課税になるはずです。
お住まいの地域が違いますか?
奥さんの非課税条件を⑤で計算すると、
280千×4人+168千
=1,288千円
で、確かに非課税条件から外れます。

先ほどの非課税条件で
『所得割が非課税』
の欄の条件ですと、
35万×4人+32万
=172万となり、
奥さんの所得136万が条件内となり、
お子さん2人の条件でも
35万×3人+32万
=137万となるのでギリギリおさまります。
この条件ですと所得割という課税所得に
応じた住民税は非課税ですが、均等割と
いう、5000円一律かかる住民税は課税
となるので、『5000円』と言われたのだと
思われます。

さらにご主人の方に1人扶養家族を
申告すると、
35万×2人+32万
=102万となり、
●ご主人の所得85万が条件内となり、
やはり5000円の均等割が課税となる
ということになります。

さらに細かくみていかないと
明確な答えは出ませんが、
奥さんにお子さん2人分
(できれば上のお2人)
ご主人にお子さん1人分
を申告するのがよいように思えます。

なにしろ所得の境界線が微妙な所なのと
お住まいの地域で条件が変わるので、
保証はできないといった感じです。A^^;)

ところで今の時期で昨年の年収で
ご質問されていますが、既に所得税
住民税の算定は終わっている状況です。

このあたりの修正をするとなると、
ご夫婦とも確定申告をする必要が
あります。

最後に④の健康保険の話です。
奥さん社会保険に加入されていますか?
加入されているならば、奥さんの勤め先の
健康保険にお子さん全員を扶養家族として
加入申請されることをお薦めします。
これにより、お子さん分の保険料は
0になります。

ご主人は現在収入の状況はどうでしょう?

収入がない状況で、失業給付や傷病手当等も
受給されていないのであれば、奥さんの
社会保険に扶養家族として加入申請されると
国保の保険料も払わずに済みます。

国民健康保険の場合はとにかく人数分
保険料が加算されます。
前年に所得のある方はさらに加算と
なります。ですので、
●社会保険の扶養家族の方が
断然お得となります。

長くなりましたが、いかがでしょうか?
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