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地震の被災者ではないのに、数人の為の物品購入の為に被災者であるかのような事例を列挙して錯誤が起きるように啓示しておきながら、
特定の数人のための物品購入のために、募金をさせた場合、罪になりますか? なるとしたらどんな罪と罪の重さはどうなりますか

出来れば専門家の意見を希望します。

A 回答 (2件)

罪になります。


詐欺罪が成立する可能性があります。



なるとしたらどんな罪と罪の重さはどうなりますか
   ↑
10年以下の懲役です。
被災者を偽る、というのは悪質とみなされ
ますよ。



その他にも問題があります。

1,公共の場でやるのであれば、警察などの
 許可が必要になります。
 
2,地域によっては条例で届け出などを要求
 しているところがあります。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2016/05/21 20:17

過去の質問に同じような物が有りました。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/989643.html

単純横領罪

自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。法定刑は5年以下の懲役である。


だと思います。
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