プロが教えるわが家の防犯対策術!

30代の学生です。社会人として働いていましたが資格取得のため去年一年受験勉強し、今年から専門学校に通っています。国民健康保険や他の税金関係は親の扶養に入っています。

今まで会社員で税金に関して会社がすべてやってくれていたのでまったくわかりません。
派遣のバイトで入学前に毎日働いていたのと学校始まってからも働いていること、夏休みや冬休みも働くことを考えると年収が103万円や130万円を超えてしまいそうです。しかし学費や教科書代などの勉強関連と持病(一月に1万円程度)の支払いもバイトで工面していてなかなか厳しいです、例えば150万円ぐらいあっても何か控除のようなものはないのでしょうか?

詳しい方アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

国民健康保険に扶養家族としての


加入はありません。
あなたの分の健康保険料を親が払って
いるということですかね?

親御さんが会社員で、協会けんぽや
健康保険組合に加入されている場合は
あなたの収入130万の条件によっては
あなたが扶養から外れ、国民健康保険に
加入となり、保険料が発生することに
なります。

また税金の扶養控除はあなたの収入が
103万以下なら親御さんが受けられて
いると思われます。
扶養控除額は
所得税38万
住民税33万
親御さんの収入により、
所得税率5%~で1.9万~
住民税率10%で3.3万
の軽減となりますが、あなたの収入が
103万を超えると、これがなくなります。

他にも国民年金をどうされているかです。
収入により免除申請ができますが、
申請をしなければ、月16,260円の
保険料を払わなければいけません。

以上の支出(特に保険料)を誰が払って
いるかによると思いますが、
免除申請などで効果が大きいのは、
国民年金の免除申請だと思います。

あとはアルバイトの年末調整を
きちんとする。
例えば国民健康保険や国民年金の
保険料をあなたが払っているなら、
きちんと申告することで、税金の
還付は受けられます。

といったところですね。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/06/12 18:24

No.4 Moryouyouです。


補足です。
医療費控除は確定申告で受けられます。
150万の収入なら、65万の給与所得控除を
引き、さらに85万の5%の4.25万を医療費
から引いた分を所得控除できます。

今年12万の医療費があれば、
12万ー4.25万=7.75万の医療費控除が
申告でき、
所得税で5%の約3800円
住民税で10%の約7600円
税金の軽減ができます。

しかし、これは実際に課税があった場合、
還付される、あるいは軽減される税額です。
実際に課税される税金がなければ、
還元もありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/06/12 18:24

>例えば150万円ぐらいあっても何か控除のようなものはないのでしょうか?


医療費控除は受けられます。
学費は控除にはなりません。
あと、国民年金を払っていれば社会保険料控除、生命保険に加入していて保険料払っていれば生命保険料控除を受けられます。
なお、勤労学生控除は、年収130万円を超えると受けられません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/06/12 18:24

>国民健康保険や他の税金関係は親の扶養に入って…



国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主ナカせられる国保税にしっかり反映されています。
被用者保険のように、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

さらに、所得税の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>例えば150万円ぐらいあっても…

親が扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、「親の扶養に入っている」なんてのは真っ赤なウソだということです。

>年収が103万円や130万円を超えてしまいそうです…

親が国保なら、130万という数字は関係ありません。
129万でも 131万でも、親はそれに応じた国保税を払うだけです。

とはいえ、2万円増えたからと言って親の国保税が 3万円高くなる・・・なんてことは絶対にありません。
増えた 2万円に対して数パーセント (料率は自治体によって異なる) かかってくるだけで、国保税が上がることを理由に収入をセーブする必要はありません。

>何か控除のようなものはないのでしょうか…

まず、「給与所得控除」で収入を所得に換算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

次に、「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

ご質問文だけで分かるのは、
・基礎控除 38万
だけです。
(注) 給与所得控除は、所得控除の仲間ではありません。

勤労学生控除は、「所得」が 65万以下であることが大きな要件なので、所得 85万 (給与収入 150万) もあっては適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

基礎控除と勤労学生控除以外の所得控除で適用されるものがあるかどうかどうかは、個々人によって異なりますから、他人は何ともコメントできません。
ご自分で丹念に探すことが節税のコツです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/06/12 18:24

勤労学生控除


要件があり、通ってる専門学校にて「勤労学生控除の対象となる学校かどうか」確認しておくと良いです。


学費 控除対象外
医療費 医療費控除の対象 領収書を捨てないように
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/06/12 18:24

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